福井県鯖江市:マル経資金利子補給制度
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
1%
鯖江市ではマル経資金融資を受けた事業者に対して利子補給をおこないます。
・補給額
支払利子1パーセント相当額
当該年度にマルケイ資金の借換えをし、既往融資の借入金に新規融資の借入金を追加して融資を受けた者は、新規融資の借入金に対する支払利子額を補給額とする。
2017/04/03
2025/03/31
市内に1年以上住所を有し、市内で営業していること。
マル経資金融資を受けた者であること。
市税を完納していること。
資金の契約に基づき遅滞なく元金および金利の返済を行っていること。
補給金申請者が死亡、廃業、事業譲渡等により事業を廃止していないこと。ただし、市内に事業所を有する小規模事業者が当該事業を承継し、当該補給金に係るマル経資金の債務をすべて承継したときは、この限りでない。
・補給手続き
毎年3月頃、鯖江商工会議所を通じて利子補給対象者へ利子補給手続きについて案内があります。
交付申請書等もその際に渡されます。
商工観光課 〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階) 商工観光グループ TEL:0778-53-2229 TEL:0778-53-2231 TEL:0778-53-2230 FAX:0778-51-8153
鯖江市ではマル経資金融資を受けた事業者に対して利子補給をおこないます。
・補給額
支払利子1パーセント相当額
当該年度にマルケイ資金の借換えをし、既往融資の借入金に新規融資の借入金を追加して融資を受けた者は、新規融資の借入金に対する支払利子額を補給額とする。
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