三重県:水素ステーション整備補助金
2024年1月03日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
25%
※令和6年10月11日に要領を改正し、補助要件等を変更しました。
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県内における水素の普及・利活用の促進を図るため、県では令和5年7月10日から「三重県水素ステーション整備補助金」を設け、県内に燃料電池自動車等への水素供給設備(水素ステーション)の整備を行う取組を支援しています。
燃料電池自動車等への水素供給設備(水素ステーション)の整備費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
①燃料電池自動車等に燃料として水素を供給するために必要な設備を整備する事業であり、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業)(以下「センター補助金」という。)の交付を受ける事業であること。
②設備を設置する三重県内の市町において、本補助金と同様の趣旨で実施されている支援制度(以下「市町支援制度」という。)の交付を受ける事業であること。
③原則、設備は商用を目的とするものであること。
④三重県内に設備を設置する事業であること。なお、移動式水素ステーションの場合は、補助事業年度の翌年度から5年間は三重県内のみ、又は、主として三重県内で運用すること。
2025/04/01
2026/03/31
■補助事業の要件
1.燃料電池自動車等に燃料として水素を供給するために必要な設備を整備する事業であり、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業)(以下「センター補助金」という。)の交付を受ける事業であること。
2.設備を設置する三重県内の市町において、本補助金と同様の趣旨で実施されている支援制度(以下「市町支援制度」という。)の交付を受ける事業であること。
3.原則、設備は商用を目的とするものであること。
4.三重県内に設備を設置する事業であること。なお、移動式水素ステーションの場合は、補助事業年度の翌年度から5年間は三重県内のみ、又は、主として三重県内で運用すること。
■対象者
次に掲げる各号の条件を満たす者とする。
(1)排除要綱別表に掲げる一に該当しないこと。
(2)補助事業を行うにあたり、排除要綱第8条第1項に定める不当介入を受けたときは、警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと及び知事に報告すること。
※申請をお考えの場合、まずはご相談ください。
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送又はメール
■申請書の提出・問合わせ先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県雇用経済部新産業振興課
電話:059-224-2749
e-mail:shinsang@pref.mie.lg.jp
〒514-8570 三重県津市広明町13番地 三重県雇用経済部新産業振興課 電話:059-224-2749 e-mail:shinsang@pref.mie.lg.jp
※令和6年10月11日に要領を改正し、補助要件等を変更しました。
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県内における水素の普及・利活用の促進を図るため、県では令和5年7月10日から「三重県水素ステーション整備補助金」を設け、県内に燃料電池自動車等への水素供給設備(水素ステーション)の整備を行う取組を支援しています。
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