静岡県島田市:まちなか商店リニューアル事業補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 75%

島田市では中心市街地の活性化を図るため、対象店舗の改装をするものに対し、補助金を交付します。※対象店舗とは、対象区域内の店舗であって、現に10年以上継続して営業が行われているものをいう。

対象となる経費は、市内業者が請け負い、かつ施工する対象店舗の改装に係る工事費
補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内、上限30万円
補助金の交付は、1年度につき1回に限る


島田市
中小企業者,小規模企業者
対象店舗の改装

2023/04/03
2025/03/31
次のいずれかに該当する個人及び法人その他の団体であること

1.対象店舗で営業を行うものであって、次のア及びイに該当する個人及び法人その他の団体

 ア.統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次に掲げるもののいずれかを店舗で営む事業であること

中分類56-各種商品小売業
中分類57-織物・衣服・身の回り品小売業
中分類58-飲食料品小売業
中分類59-機械器具小売業
中分類60-その他の小売業
中分類75-宿泊業
中分類76-飲食店
中分類78-洗濯・理容・美容・浴場業
中分類80-娯楽業
中分類81-学校教育
中分類82-その他の教育、学習支援

 イ.週4日以上かつ午前10時から午後5時までの時間帯に3時間以上の営業を行う事業であること。
2.1に規定する当該対象店舗に貸与しているもの

※ただし、以下のいずれかに該当するものは、補助対象者としない

店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える対象店舗で営業を行っているもの
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する営業を行っているもの
フランチャイズチェーン方式による営業を行っているもの
会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社の場合であって、資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超えるもの
市税等に滞納があるもの
その他、市長が適当でないと認めるもの

申請を検討されている方は、事前の相談をお願いいたします。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
事業開始前の申請が必要です。
この補助金以外に、補助金・助成金等の交付を受ける事業は、対象外となります。

産業経済部商工課商工政策係 電話: 0547-36-7146 Fax: 0547-37-8200

島田市では中心市街地の活性化を図るため、対象店舗の改装をするものに対し、補助金を交付します。※対象店舗とは、対象区域内の店舗であって、現に10年以上継続して営業が行われているものをいう。

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