全国:令和5年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(自治体等による証明書発給等の体制強化支援事業)/2次公募
2023年11月21日
我が国の農林水産物・食品の輸出については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)に基づき、令和2年4月より政府全体の司令塔組織として農林水産省に設置する「農林水産物・食品輸出本部」の下、政府が一体となって戦略的に取り組むための体制を整備するとともに、輸出証明書の発行などの手続の整備や、輸出のための取組を行う事業者の支援を行っていきます。
そこで輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対して支援を行います。
旅費、謝金、人件費、賃金、印刷製本費、消耗品費等
検査機器の導入費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農林水産物・食品の輸出の更なる拡大を図るため、地方公共団体や輸出促進法に基づく登録認定機関等、輸出先国が求める証明書の発行や施設の認定等を行う機関の体制強化の取組
2024/04/19
2024/05/07
応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、食品事業 者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一 般財団法人、特定非営利活動法人、独立行政法人、地方独立行政法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合、商工会議所若しくは輸出組合又は法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認めるものであって、次の全ての要件を満たすことを要するものとします。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
(1) 提出期限
令和6年5月7日(火曜日)17時00分必着
(2) 提出先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本452)
(3) 提出部数
課題提案書 15部(郵送の場合)
提出者の概要(会社概要等) 15部(郵送の場合)
提出資料は、A4両面印刷で提出してください。
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本452) 代表:03-3502-8111(内線4361) 直通:03-6744-1778
我が国の農林水産物・食品の輸出については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)に基づき、令和2年4月より政府全体の司令塔組織として農林水産省に設置する「農林水産物・食品輸出本部」の下、政府が一体となって戦略的に取り組むための体制を整備するとともに、輸出証明書の発行などの手続の整備や、輸出のための取組を行う事業者の支援を行っていきます。
そこで輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対して支援を行います。
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