千葉県松戸市:令和7年度 中小企業振興資金利子補給制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

松戸市では、中小企業の振興を図ることを目的に、千葉県制度融資及びマル経融資を受けた事業者の方を対象に利子補給(補助)を行います。

千葉県制度融資及びマル経融資の利子額

■補給率
年1.0%以内。
※状況により、補給率は下がる場合があります。
※補給率は融資利率が上限となります。

■補給額の計算
利子補給額=支払利子額×補給率÷融資利率
(例)令和7年5月に、償還期間5年、年利2.5%で3,000万円の融資を借入。
令和7年12月31日までに支払った利子が52万円で、利子補給率が1%の場合
¥520,000(支払利子額)×0.01(利子補給率)÷0.025(融資利率)=¥208,000


松戸市
中小企業者,小規模企業者
千葉県制度融資及びマル経融資を受けること

■対象資金
以下の資金のうち、償還期間が3年以上、かつ、初回の利子の支払日が、①~⑥、⑩、⑪の資金は、令和4年1月1日以降のもの、⑦~⑨の資金は、令和4年4月1日以降のものが対象です。
(1企業につき、複数の融資を申請することが可能です)

千葉県中小企業振興資金(千葉県制度融資)のうち、
①事業資金 ②小規模事業資金 ③創業資金※¹ ④挑戦資金 ⑤経営力強化資金※² ⑥事業承継資金 ⑦ちばSDGsパートナー支援資金 ⑧事業承継特別資金 ⑨事業継続強化資金
⑩日本政策金融公庫の事業資金融資のうち、経営改善貸付(マル経融資)
⑪日本政策金融公庫の創業関連資金※¹
※¹③創業資金と⑪創業関連資金については、申請者が特定創業支援等事業の証明書の発行を受けていることかつ、創業後5年未満に借り入れた融資であることを要件とする。(令和5年1月1日が初回の利子の支払日の融資から適用。それ以前に借りた融資に関しては必須ではありません。)
※²⑤経営力強化資金について、令和5年3月31日以前に借り入れた資金、もしくは令和6年8月9日以降に借り入れた資金(一般枠)が対象となります。 (市町村認定枠は対象外)

2025/12/01
2026/01/31
●法人の場合、本店登記が市内であること。
●個人の場合、住所・事業所所在地ともに市内であること。
●市税を滞納していないこと。
●千葉県制度融資の創業資金(初回の利子支払日が令和5年1月1日以降の融資)および日本政策金融公庫の創業関連資金は、特定創業支援等事業の証明書の発行を受けたものに限る

■申請時期及び補給対象
●令和7年1月1日から令和7年12月31日までに支払った利子に対する申請を、令和7年12月から令和8年1月に受付けます。
●初回の利子の支払日から3年以内の利払い分が対象となっております。(3年間の補給を約束するものではありません)

様式は公募ページよりダウンロードできます。

■申請期限
令和8年1月31日(土曜) 厳守・当日消印有効
・書類に不備や不足がある場合は受理できません。
・定められた期間内に申請がなかった場合、その後の受付はできませんのでご注意ください。
・1月31日は土曜日のため、期限間近の投函の場合は、「ゆうゆう窓口」へのお持ち込みを推奨いたします。
※消印が2月の場合は受理いたしません。お早めにご申請ください。

⯀提出先
〒271-8588
松戸市根本387の5
松戸市役所 商工振興課宛
※申請者に対して受け取った旨の連絡はしませんので、申請者自身で確認することができるよう、簡易書留郵便等の記録が残る方法で提出してください。

経済振興部 商工振興課 千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階 電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

松戸市では、中小企業の振興を図ることを目的に、千葉県制度融資及びマル経融資を受けた事業者の方を対象に利子補給(補助)を行います。

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