岐阜県岐阜市:新卒人材採用ブランディング補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年11月07日
岐阜市では市内の中小企業者が採用ブランディング計画に基づいて行う県外から新卒人材を採用するための活動を支援するため、「岐阜市新卒人材採用ブランディング補助金」を創設しました。
補助対象事業の実施に必要な経費で、別表に定めるもの(補助対象事業以外の事業の用に供することができるものを除く。)
採用ブランディング計画に基づいて行う県外から新卒人材を採用するための活動とします。
ただし、本市、他の地方公共団体等の補助金その他の給付金の対象となっている場合その他市長が不適当と認める場合は除きます。
2023/10/23
2024/12/27
次の各号に掲げる要件をいずれも満たす中小企業者(個人事業者を除く。)とします。
(1) 採用ブランディング計画を策定していること
(2) 常時雇用する従業員として新卒人材を1人以上採用する計画があること
(3) ジンチャレ!求人ぎふの「移住支援金対象」として求人情報を掲載していること
(4) 次のアからコまでのいずれにも該当しないこと
ア 発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1以上の数又は額を同一の大企業(中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業者の範囲を超えるものをいう。以下同じ。)が保有しているもの
イ 発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2以上の数又は額を大企業が保有しているもの
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者の数が役員の総数の2分の1以上の数を占めているもの
エ 政治的活動又は宗教的活動を目的とする事業を行うもの
オ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業を行うもの
カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行うもの
キ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
ク 役員、従業員その他の関係者が暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であるもの
ケ 役員、従業員その他の関係者が岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号)第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
コ アからケまでに掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(5) 市税等の滞納がないもの
(1)補助金等交付申請書
(2)岐阜市新卒人材採用ブランディング補助金事業計画書
(3)岐阜市新卒人材採用ブランディング補助金収支予算書
(4)誓約書 (Word 25.1KB)
(5)市税の完納証明書(課税事業者に限る。)
(6)直近の事業年度分の別表1法人税確定申告書の写し(法人に限る。)
(7)採用ブランディング計画又はその写し
(8)補助金の振込先口座に指定する預金通帳等の写し
(9)ジンチャレ!求人ぎふの登録申請書又は掲載している求人票の写し
※岐阜市役所に振込口座のご登録がない方は、相手方登録申請書の提出が必要です。
※提出に係る費用は自己負担となります。
※書類の訂正をする場合は、修正液、修正テープは不可。二重線で消して訂正をお願いします。
※交付申請の日の7日前までに担当課にご相談ください。
■提出先
岐阜市役所 経済部 労働雇用課
〒500-8701 岐阜市司町40-1 岐阜市役所 13階
電話番号:058-214-2358(直通)
Eメール : roudou-koyou@city.gifu.gifu.jp
岐阜市役所 経済部 労働雇用課 〒500-8701 岐阜市司町40-1 岐阜市役所 13階 電話番号:058-214-2358(直通) Eメール : roudou-koyou@city.gifu.gifu.jp
岐阜市では市内の中小企業者が採用ブランディング計画に基づいて行う県外から新卒人材を採用するための活動を支援するため、「岐阜市新卒人材採用ブランディング補助金」を創設しました。
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