福井県:令和7年度 「人への投資」支援事業補助金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 66%

※R7年度より、交付決定前に既に着手(受講料の支払、訓練実施など)したものは補助対象外です。

生産性の向上や事業の拡大等を目的として、従業員に向けた短期間の教育訓練を実施する際にかかる企業負担を補助し、県内中小企業における人材育成の取組を促進します。

 

講師謝金:外部講師への謝金
講師旅費:外部講師の旅費
委託料:外部研修機関等への訓練委託料
賃借料:施設・設備の借上げ料
受講生旅費:受講生の旅費
滞在費:受講生の宿泊費
受講料:訓練の受講料
需要費:必要な教材の購入費
その他経費:知事が必要と認める費用
賃金:教育訓練に参加する従業員の訓練期間に係る賃金


福井県
中小企業者,小規模企業者
交付決定日以降に実施され、令和8年3月31日までに完了する教育訓練で、次の(1)、(2)のいずれかに該当するものを対象とします。
(1) 社外企画訓練
  次に掲げる施設のいずれかが企画し主催している生産性の向上または事業の拡大等に寄与する訓練等で、実訓練時間が10時間未満の
  もので、次に掲げるものとする。
ア 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校および職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「能開法」という。)
    第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設
  イ 申請事業主以外の事業主または事業主団体の設置する施設
   ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学校教育法」という。)による大学等
  エ 各種学校等(学校教育法第124条の専修学校もしくは同法第134条の各種学校またはこれと同程度の水準の教育訓練を行うことができるものをいう。)
   オ その他職業に関する知識、技能もしくは技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設

(2) 社内企画訓練
    申請事業主自らが主催し生産性の向上または事業の拡大等に寄与する訓練等であって、実訓練時間が10時間未満のもので、次に掲げるものとする。
    ア 次のいずれかの要件を満たす部外講師により行われる教育訓練
    (1) 上記社外企画訓練のア、ウ 、エ(学校教育法第124 条の専修学校および同法 第134条の各種学校に限る。)または認定
        職業訓練を行う施設に所属する指導員等
    (2) 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
    (3) 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
    (4) 当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識または技能を有する指導員または講師(当該分野の職務に係る指導
        員・講師経験が3年以上の者に限る。)
    (5) 当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務に係る実務
       経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者)
   イ 次のいずれかの要件を満たす部内講師により行われる教育訓練(訓練等実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る。)
(1) 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
(2) 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
(3) 当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者)
 ※ 以下のいずれかに該当する教育訓練については、補助対象外とします。
  (1)企業の事業実施に際して、法令等で受講が義務付けられているもの
  (2)資格試験 および 適性検査そのもの
  (3)通常の事業活動として行われるもの
  (4)習得できる内容が業務に関連しないもの
  (5)実施目的が訓練に関連しないもの

 ※ 通信訓練については同時双方向型のものに限り対象とします。
 ※ 部外講師の活用や社外の場所で行われる教育訓練であっても、 事業主が企画し主催したものは社内企画訓練とします。

2025/04/01
2026/02/27
次のすべてを満たす者を、本事業の対象者とします。
 (1)福井県内に本社機能を有する事業者であること。
 (2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定される中小企業者もしくは小規模企業者、従業員数等を考慮し、中小企業者もしく
    は小規模企業者に準ずると認められるその他の事業者または、知事が特別の事情を認める事業者であること。
 (3)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
 (4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社再生法(平成14年法律第154号)の規定による
    更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
 (5)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと。
 (6)県税の全税目に滞納がないこと。
 (7)申請を行う企業・事業所の所在する市町において、他に利用できる補助制度等がある場合、併給調整のため、県と市町間で申請に係る情
    報を共有することに同意していること。
 (8)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
 (9)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。
 (10)企業名や制度内容等が公開されることに同意していること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※ ただし、予算の上限に達し次第、申請受付を締め切ります。

■問い合わせ、申請先
〇福井県産業労働部労働政策課 産業人材室
  電話 0776-20-0390
  FAX 0776-20-0648
  【お問い合わせフォーム】https://forms.office.com/r/mdq1jzW4Sc

福井県産業労働部労働政策課 産業人材室   電話 0776-20-0390   FAX 0776-20-0648   【お問い合わせフォーム】https://forms.office.com/r/mdq1jzW4Sc

※R7年度より、交付決定前に既に着手(受講料の支払、訓練実施など)したものは補助対象外です。

生産性の向上や事業の拡大等を目的として、従業員に向けた短期間の教育訓練を実施する際にかかる企業負担を補助し、県内中小企業における人材育成の取組を促進します。

 

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