島根県安来市:企業立地奨励金制度(製造業・宿泊業)
2023年11月04日
上限金額・助成額20000万円
経費補助率
66%
奨励金は「立地奨励金」、「家賃助成金」、「改修費助成金」、「雇用促進奨励金」、「用地造成費助成金」の5種類があります。
各奨励金にはそれぞれ交付要件が定められており、「指定企業」が奨励金の交付を受けようとする際は、奨励金ごとに交付申請手続きを行う必要があります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2025/03/31
⯀対象者
製造業(日本標準産業分類に掲げる製造業)
宿泊業(旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿泊営業)
指定要件
新設 :投下固定資本総額 1億円以上(中小企業は2,500万円以上)、増加常用従業員数 5人以上(中小企業は2人以上)
増設・移設:投下固定資本総額 1億円以上(中小企業は2,500万円以上)、増加常用従業員数 常用従業員数の維持
■立地奨励金
次の全てに該当すること。
⑴「指定要件」を満たすものであること。
⑵過去に改修費助成金や安来市中山間地域等雇用基盤強化支援補助金の交付決定を受けた資産と異なる固定資産の取得であること。
⑶立地に係る投下固定資本総額が1,000万円以上であること。
⑷新設を行う場合は、当該新設に係る増加常用従業員の数が5人(中小企業にあっては、2人)以上であること。
■家賃助成金
交付要件
次の全てに該当すること。
⑴「指定要件」を満たすものであること。
⑵市外から新たに立地した企業又は市内の小規模企業であること。
⑶立地に当たり、賃貸借契約又はリース契約(過去に立地奨励金又は中山間地域等支援補助金の交付決定を受けた固定資産に係るものを除く。)により、空き物件を使用するものであること。
■改修費助成金
交付要件
次の全てに該当すること。
⑴「指定要件」を満たすものであること。
⑵市外から新たに立地した企業又は市内の小規模企業者であること。
⑶立地に当たり、賃貸借契約又はリース契約(過去に立地奨励金又は中山間地域等支援補助金の交付決定を受けた固定資産に係るものを除く。)により空き物件を使用するものであること。
⑷立地に当たり、空き物件の改修費等の一部又は全部を負担するものであること。
⑸製造業の場合は、立地に係る投下固定資本総額が1,000万円以上であること。宿泊業の場合は、空き物件の改修費等が200万円以上であること。
■雇用促進奨励金
交付要件
次の全てに該当すること。
⑴「指定要件」を満たすものであること。
⑵立地に伴う増加常用従業員の数が5人(中小企業は2人)以上であること。
⑶立地に伴う増加常用従業員には、安来市に住民票を置く者が含まれること。
用地造成費助成金
交付要件
次の全てに該当すること。
⑴「指定要件」を満たすものであること。
⑵立地に係る投下固定資本総額が1億円以上であること。
⑶新設を行う場合は、当該新設に係る増加常用従業員の数が5人以上であること。
⑷立地に伴い取得した土地の面積が2000平方メートル以上であること。
⑸公的機関によって造成又は売却された土地でないこと。
※まずは対象となるため、事業にかかる契約、着工、償却資産の購入等を行う前に、安来市に申請し、奨励措置の対象となる「指定企業」として認定される必要があります。
詳しくは下記にお問い合わせください。
やすぎ暮らし推進課
電話:0854-23-3107 ファックス:0854-23-3061
政策推進部やすぎ暮らし推進課 郵便番号:692-8686 住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎) 電話:0854-23-3105 ファックス:0854-23-3061 メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp (メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
奨励金は「立地奨励金」、「家賃助成金」、「改修費助成金」、「雇用促進奨励金」、「用地造成費助成金」の5種類があります。
各奨励金にはそれぞれ交付要件が定められており、「指定企業」が奨励金の交付を受けようとする際は、奨励金ごとに交付申請手続きを行う必要があります。
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