神奈川県鎌倉市:喫煙目的施設設置等補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年11月02日
鎌倉市では、喫煙者と非喫煙者の共生を図り、市民等が安全で快適に暮らせるまちの実現に寄与することを目的として、空き店舗等を活用した誰もが無料で利用できる喫煙目的施設の設置及び維持管理に係る経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。
■設備経費
喫煙目的施設の新規設置に係る工事等の経費
(例)給排気設備工事費、備品購入費 等
新設…500万円
更新…300万円
■維持管理費
喫煙目的施設の運営に係る経費
(例)電気料、賃料(賃料相当額) 等
年額240万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)喫煙目的施設の設備の設置に係る事業
(2)喫煙目的施設の維持管理に係る事業
2023/06/06
2025/03/31
■補助対象者
建物及び敷地内に屋内の喫煙目的施設を設置しようとする法人、団体又は個人であれば、補助を受けることができます。ただし、次の項目に該当する場合は対象となりません。
・国、独立行政法人、地方公共団体又は公社
・鎌倉市暴力団排除条例(平成23年10月条例第11号)第2条第2号から第5号に該当する者
・暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者
・鎌倉市の市税の滞納がある者
・喫煙目的施設の設置場所が鎌倉市内であれば、市外に所在する事業所や市外に居住する方でも補助を受けることができます。
■喫煙目的施設について
利用者が無料で利用できること
路上喫煙禁止区域まで150m以内の場所にあること
おおむね1週あたり5日以上、かつ40時間以上稼働すること
喫煙目的施設を設置する際に、次に掲げる者の同意を得ていること
ア 喫煙専用室又はテナント型公衆喫煙所の同一階に複数の店舗等がある場合には、隣接する店舗 等の責任者又は居住者
イ 公衆喫煙所の場合には、公衆喫煙所の出入口や排気口などの開口部から1.5m以内に敷地境界線を存する店舗等の責任者、建物の所有者、建物の居住者又は管理組合の代表者
喫煙目的施設の所在地を区域の一部とする自治会・町内会等に設置について説明済であること
供用を開始した日から起算して、5年以上継続して運営すること
関係法令等の定めに従って、必要な手続を遺漏なく行うこと
■喫煙目的施設の設置場所について
原則として市道・県道・国道のいずれかに面した建物に設置すること
原則としてその全部又は一部を建物の1階に設置すること
(注意)ただし、道路から見える場所に喫煙目的施設があることが分かる表示をすれば、助成対象となる場合があります。
■喫煙目的施設の設備について
面積が1.9平方メートル以上で、出入口扉、給排気設備、空気清浄設備及び空調設備を設けること
健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)に規定された技術的基準を遵守すること
喫煙目的施設の周知について
設置した喫煙目的施設の周知について、市が実施する事業に協力すること
※事前に、申請の前に必ず環境保全課に相談してください。
・補助金の交付を受けようとする者は、喫煙目的施設ごとにあらかじめ喫煙目的施設設置等補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付の上、提出してください。
(1)喫煙目的施設設置・維持管理計画書(第1号様式の2)
(2)喫煙目的施設を設置する土地又は建物について、真正な所有者又は管理者であることを証する書面
(3)喫煙目的施設を設置する場所の案内図
(4)喫煙目的施設の配置図、平面図、公衆喫煙所の場合には立面図
(5)喫煙目的施設の設備経費及び維持管理費に係る見積書等の写し及び内訳の分か るもの
(6)国等から補助金等の交付又は国等以外のものから賛助金等の支援を受けている場合はその内容及び内訳が分かる書類、受けていない場合はその旨についての誓約書
(7)第5条第8号に基づく同意を得ている旨を証する書類
(8)第5条第9号に基づく説明を実施した旨を証する書類
(9)鎌倉市暴力団排除条例等に関する誓約書兼同意書(第2号様式)
(10)その他市長が特に必要と認める書類
・喫煙目的施設の設備経費に係る申請は、工事着手の 45 日前までに申請書を提出してください。
環境部環境保全課環境保全担当 鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階 電話番号:0467-23-3000 内線:2782 メール:hozen@city.kamakura.kanagawa.jp
鎌倉市では、喫煙者と非喫煙者の共生を図り、市民等が安全で快適に暮らせるまちの実現に寄与することを目的として、空き店舗等を活用した誰もが無料で利用できる喫煙目的施設の設置及び維持管理に係る経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。
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