東京都目黒区:耐震改修設計助成制度

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66%

耐震改修設計費用の一部を助成します。構造、規模、用途等の条件によって助成内容が異なります。
なお、助成の種別は、木造住宅等(木造建築物)と非木造建築物があります。また、非木造建築物にあっては、更に4つの種別があります。

■木造住宅等
●木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど
耐震改修設計費用の50パーセント以内で、上限20万円

■非木造建築物
●分譲マンション 助成限度額:2/3 上限200万円
●一般緊急輸送道路沿道建築物 助成限度額:2/3 上限200万円
●特定既存耐震不適格建築物 助成限度額:1/2 上限200万円
●その他非木造建築物 助成限度額:1/2 上限60万円


目黒区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の対象建築物の耐震改修設計をおこなうこと

■ 木造住宅等
木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど

■ 非木造建築物
●分譲マンション
 区分所有建物で、延べ面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物が対象です。

●一般緊急輸送道路沿道建築物
 東京都耐震改修促進計画で定める指定道路(山手通り、駒沢通りなど)の沿道にある道路幅員の概ね1/2以上の高さ
 の建築物のうち、延べ面積1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)以上かつ地上3階建て以上の耐
 火・準耐火建築物が対象です。
●特定既存耐震不適格建築物
 耐震改修促進法で定める多数が利用する建築物となる賃貸共同住宅、事務所、店舗などが対象です。
●その他非木造建築物 
 上記の非木造建築物に該当しない専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなどが対象です。

2025/04/01
2025/11/28
■木造住宅等
●平成12年5月31日以前に建築された建築物(在来軸組工法に限る)
●建築基準法令に適合していること
●所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等
●区が実施する耐震診断、または東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づき登録された耐震診断事務所、もしくは東京都が選定した安価で信頼できる耐震改修工法・装置取り扱い業者が実施する耐震診断を受けた建築物であること
●建築物全体が必要な耐震基準値を満たす改修工事をするための、設計を行うこと

■非木造建築物
●昭和56年5月31日以前に建築された建築物
●建築基準法令に適合していること
●所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等
●建築物全体が必要な耐震基準値を満たす改修工事をするための、設計を行うこと
●完了時に第三者機関による評定を受けること

事前申請となりますので、耐震改修設計の契約前に仮受付を行ってください。
仮受付は、電話もしくは窓口で常時受け付けております。
建築課耐震化促進・狭あい道路整備係:03-5722-9490

■手続きの流れ
●木造住宅
仮受付→(2~3週間程度)→申請→(1週間程度)→「助成決定通知」が届く→契約→工事着手→工事完了費用支払い→「完了届」を区へ提出→(1週間程度)→「交付額決定通知」「交付金請求書」が届く→口座番号を記入し区へ提出→(1ヶ月程度)→助成金交付
※費用負担を軽減する委任払いを利用できる場合があります。

●非木造住宅
仮受付→(2~3週間程度)→申請→(1週間程度)→「助成決定通知」が届く→契約(「助成決定通知」が届いた後に業者との契約を行ってください。)→診断、設計、改修工事(分譲マンション等) 設計、改修工事、除却・立替え(特定緊急輸送道路沿道建築物)→事業者へ支払い→「完了届」を区へ提出→(「交付金請求書」を提出後、約1ヶ月で所有者の口座へ助成金を振り込みます。)助成金交付
※ 費用負担を軽減する委任払いを利用できる場合があります。

建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係 電話:03-5722-9490 ファクス:03-5722-9597

耐震改修設計費用の一部を助成します。構造、規模、用途等の条件によって助成内容が異なります。
なお、助成の種別は、木造住宅等(木造建築物)と非木造建築物があります。また、非木造建築物にあっては、更に4つの種別があります。

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