北海道小樽市:企業立地促進条例
2022年1月16日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
小樽市は、企業誘致の推進や設備投資の促進により、地場産業を活性化し雇用機会を拡大するため、平成25年4月に企業立地促進条例を改正いたしました。
新たに市内に進出する企業だけでなく、既に市内で操業している企業も利用しやすいよう、支援制度を大幅に拡充する内容となっております。固定資産税・都市計画税の課税免除期間を2年から3年に延長し、従来は課税免除の対象外であった工場等の増設や、償却資産の拡充・更新も新たに対象に加えました。
<課税免除>
・新設
市内に新たに工場等を設置する場合において、新たな建物及び償却資産の設置を行う場合:3年間100%
市内に新たに既存の建物(中古)を取得し、当該建物を工場等として設置する場合において、新たな償却資産の設置を行う場合:3年間50%
・増設:3年間100%
建物(家屋)・土地・償却資産・構築物・建物附属設備・機械及び装置
工場等(製造関連施設、物流関連施設、学術・開発研究関連施設、情報サービス関連施設、エネルギー関連施設)
2022/04/01
2025/03/31
「新設」
市内に新たに工場等を設置する場合において、新たな建物及び償却資産の設置を行うとき:建物・償却資産5,000万円超
市内に新たに既存の建物(中古)を取得し、当該建物を工場等として設置する場合において、新たな償却資産の設置を行うとき:償却資産
3,000万円超(既存部分を除く)
「増設」
建物・償却資産3,000万円超(土地・既存部分を除く)/償却資産3,000万円超(既存部分を除く)
申請方法や詳細は産業港湾部 産業振興課へお問い合わせください。
産業港湾部 産業振興課 住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号 TEL:0134-32-4111内線263 FAX:0134-33-7432 E-Mail:sangyo-sinko@city.otaru.lg.jp
小樽市は、企業誘致の推進や設備投資の促進により、地場産業を活性化し雇用機会を拡大するため、平成25年4月に企業立地促進条例を改正いたしました。
新たに市内に進出する企業だけでなく、既に市内で操業している企業も利用しやすいよう、支援制度を大幅に拡充する内容となっております。固定資産税・都市計画税の課税免除期間を2年から3年に延長し、従来は課税免除の対象外であった工場等の増設や、償却資産の拡充・更新も新たに対象に加えました。
<課税免除>
・新設
市内に新たに工場等を設置する場合において、新たな建物及び償却資産の設置を行う場合:3年間100%
市内に新たに既存の建物(中古)を取得し、当該建物を工場等として設置する場合において、新たな償却資産の設置を行う場合:3年間50%
・増設:3年間100%
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