ウォーカブルエリアでイベントを開催する方に対し、その経費の一部を補助します。
出演者等に対する謝金・旅費、来場者への参加記念品(上限額あり)、事務用品及びイベント用の消耗品、ちらし、ポスターの作成その他広告費、警備員・アルバイトスタッフ等賃金・保険料、イベントの運営等に係る委託料、イベントの会場使用料、会場設営及び備品・機材等のレンタル費用、イベントの運営に係る光熱水費 その他イベントの実施に必要な経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ウォーカブルエリア(※)で開催されるイベントであって、本市の経済の活性化に寄与するものを対象とします。
※ここでいうウォーカブルエリアとは、米子駅周辺エリア、角盤町周辺エリア、米子港周辺エリア、皆生温泉エリア、東山公園エリアをいいます。
ただし、以下に該当するイベントに係る取組は、対象になりません。
政治又は宗教に関するもの
特定少数の事業者等の営利又は宣伝を目的とする性格が強いもの
主催者等の主義主張の表明を目的とする性格が強いもの
事業の効果が特定の個人、グループのみに帰属するもの
過去に開催実績のあるイベントで、過去の内容と差別化が図られていないもの など
2023/04/01
2024/01/31
ウォーカブルエリアにおけるイベントを主催する事業者、団体、個人を対象とします。
ただし、以下に該当する場合は対象外とします。
宗教活動又は政治活動を目的とする者
市税等を滞納し、かつ、その納付について著しく誠実性を欠く者
米子市暴力団排除条例に規定する暴力団員等
本補助金の交付目的に照らし、その交付の対象とすることが適切でないと市長が認めるもの
※同一の方への補助は2回を限度とします。
本補助金の申請にあたっては、イベントの企画段階で、商工課の担当へ事前にご相談ください。
申請書類の提出後、交付決定には2週間程度の期間を要します。交付決定日よりも前に発生した経費は、補助対象として認められませんので、早めの事前相談・申請手続を行ってください。
(※申請書類の提出期限は、イベントを開始する日の20日前です)
補助金の交付は予算の範囲内とし、年度途中に受付を終了する場合があります。
次の書類を商工課まで提出してください。
【補助金申請時必要書類】
・様式第1号 米子市ウォーカブルエリアイベント開催応援補助金交付申請書
・様式第2号 米子市ウォーカブルエリアイベント開催事業実施計画(報告)書兼収支予算(決算)書
補助対象経費の内容を明らかにする見積書等の写し
米子市役所商工課 郵便番号683-8686 米子市東町161番地2 米子市役所第2庁舎4階 電話:0859-23-5219 FAX:0859-23-5354 E-mail: shoko@city.yonago.lg.jp
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