日進市では市内の小規模企業等の振興を推進するため、小規模企業等が実施する人材育成、雇用確保及び販路拡大事業に対して、日進市独自の補助金を予算の範囲内で交付します。
補助金の額は、各補助対象事業における補助対象経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に補助率を乗じて得た額(100円未満は切り捨て)の合計額とし、1事業者につき1会計年度当たり5万円を上限とします。
研修の受講に係る費用
講師への謝金、会場使用料その他研修の開催に係る費用
出展に係る費用
記事の掲載に係る費用
備品等の購入に係る費用
出展に係る費用
ホームページの開設又は改修に係る費用、等
・人材育成を目的とした事業
中小企業大学校瀬戸校若しくは中部職業能力開発促進センター(ポリテクセンター中部)又は国、地方公共団体等公的機関が実施する研修を、市内事業所に勤務する従業員等が受講する事業
独立行政法人中小企業基盤整備機構又は公益財団法人あいち産業振興機構の専門家派遣を受け、市内事業所に勤務する従業員等を対象に開催する研修事業
・自らの雇用確保を目的とした事業
市内外で行われる就職フェア、合同企業説明会等に出展する事業
情報誌等に記事を掲載する事業
日進市ショートタイムテレワーク事業
・販路拡大を目的とした事業
2024/04/01
2025/03/31
本補助金の対象となる事業者は、以下の要件すべてに該当することが必要です。
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者(個人事業者含む)であること。詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
2.日進市内に事務所又は事業所を有していること。
※市外に本店等のある法人や、市外に住民登録のある個人事業者も対象とします。
3.日進市商工会に加入していること又は日進市商工会に加入する予定があること。
4.交付申請時において、市内で事業を開始してから1年以上経過していること。
5.市町村民税を滞納していないこと。
6.日進市暴力団排除条例(平成24年日進市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
7.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者でないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
事業が完了したら、申請書類を産業振興課に提出してください。
産業振興課商工新ビジネス係 電話番号:0561-76-7366 ファクス番号:0561-73-1871
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