新潟県上越市:インバウンド推進事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

外国人観光客の誘客や、受入態勢の整備などに取り組む市内の観光事業者等に対して、補助対象経費の一部を補助します。

■補助対象経費
次に掲げる経費が補助金の交付対象です。
1.外国人観光客の誘客のための営業活動に係る交通費(空港税等を含む。)、宿泊費及び商談会等への参加費
2.外国人観光客の誘客または受入態勢の整備のための商品のメニュー表、パンフレット及びチラシ等の外国語翻訳料、印刷製本費及びデザイン作成に要する費用(既に作成している印刷物の改訂及び増刷に要する費用を除く。)
3.外国人観光客の誘客または受入態勢の整備のためのホームページの作成に係る外国語翻訳料(既に作成している外国語ホームページの改訂に要する費用を除く。)、外国語ホームページの初期作成費用及び自動翻訳機能の導入費用
4.外国人観光客の受入態勢の整備のための看板の外国語翻訳料
5.外国人観光客の受入態勢の整備のための研修会等の開催に要する費用
6.外国人観光客の受入態勢の整備のための多言語翻訳機の導入費用
7.特定連携団体による、複数の店舗が関わる観光情報(本市の宿泊、飲食、物販、交通その他の観光に関する情報をいう。)をまとめたパンフレット、チラシ等の外国語翻訳料、印刷製本費及びデザイン作成に要する費用(既に作成している印刷物の改訂及び増刷に要する費用を含む。)

■補助限度額等
補助対象経費の2分の1 (千円未満切り捨て)
補助対象経費番号1~6:限度額10万円
補助対象経費番号7:限度額20万円


上越市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
外国人観光客の誘客や、受入態勢の整備などに取り組むこと

2025/04/01
2026/03/13
■補助対象者
市内に事業所を有する宿泊、飲食、物販、交通その他の観光事業を行う人及び団体が対象です。

(注)「特定連携団体」とは、市に事業所を有する次に掲げる団体をいう。
●商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
●中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合(組合員の数が20以上であって、組合員の3分の2以上が宿泊、飲食、物販、交通その他の観光事業を営むものであるものに限る。)
●商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会及び商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所
●10以上の宿泊、飲食、物販、交通その他の観光事業を営む中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)によって任意に組織された団体
●その他市長が補助対象者として認める団体

※申請を希望する事業者の方は事前にご相談ください。

■申請方法
●電子申請
電子申請システムから申請できます。
●紙での申請
申請書類を作成し、下記の提出先へ申請書類を提出してください。
(提出先)
 〒943-8601 上越市木田1-1-3 第二庁舎3階
 上越市 文化観光部 魅力創造課 交流推進係
メールアドレス:miryokusouzou@city.joetsu.lg.jp (迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください。)

■その他
●補助対象となるのは、事業実施前の取組に限ります。(事業実施後の申請はできません)
●補助事業完了後、4週間以内または令和8年3月13日(金曜日)のいずれか早い日まで実績報告が必要です。
●補助金の利用は、1団体あたり1年度につき2回までです。

魅力創造課 交流推進係 Tel:025-520-5740

外国人観光客の誘客や、受入態勢の整備などに取り組む市内の観光事業者等に対して、補助対象経費の一部を補助します。

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