山梨県:酒類販売事業者支援金
本県におけるまん延防止等重点措置等の影響を受け、令和3年8月・9月の月間売上が令和元年又は令和2年の同月比で30%以上減少又は2ヶ月連続して15%以上減少した県内の酒類販売事業者等の皆様に対し、支援金を支給します。
<支援金>
中小法人等 :上限20万円~60万円/月
個人事業者等:上限10万円~30万円/月
売上減少割合に応じて、上記金額を支給
令和3年8月・9月の月間売上が
・令和元年又は令和2年の同月比で30%以上減少
・2ヶ月連続して15%以上減少した県内の酒類販売事業者への支援金
下記全ての要件を満たす酒類販売事業者
1.売上減少の要因が、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業若しくは営業時間短縮であること。
2.事業者単位での対象月(2021年8月、9月)における売上が、基準月(2019年又は2020年の8月、9月)と比較して30%以上減少していること。ただし、50%以上減少している場合、国の月次支援金を受給していること。なお、対象月において、当該月及び当該月の前月の月間売上が、2か月連続で基準月及び基準月の前月と比較してそれぞれ15%以上減少している又は対象月における売上が、基準月と比較して50%以上減少していて月次支援金を受給していない場合は、30%以上50%未満と同等の取扱いとする。
3.地方公共団体による対象月における休業又は営業時間短縮の要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっていないこと。
4.他の都道府県による国の月次支援金に準じた支援金又は大規模施設等に対する協力金を受給しておらず、今後も受給する意思がないこと。
5.山梨県内に本社若しくは主たる事業所を有し、事業を行う中小法人等又は山梨県内に住所を有している若しくは、山梨県内で主たる事業活動を行う個人事業者等であり、かつ、支援金の支給を受けた後にも事業の継続及び立て直しをする意思があり、そのための取組を継続的に行うこと。
6.法令に規定する「性風俗関連特殊営業」若しくは当該営業に係る「接待業務受託営業」を行う者、政治団体又は宗教上の組織若しくは団体のいずれにも該当しないこと。
2021/10/22
2022/01/31
地方公共団体による8月・9月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支払対象となっている事業者は本支援金の支給対象外です。
1.要綱・様式は公募ページからダウンロードしてください。
2.郵送による申請を受付します。
※レターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で事務局(問い合わせ先)へ郵送してください。
※令和4年1月31日(月曜日)まで(同日の消印有効)
支援金は、申請書類を受理後、内容を審査し、申請内容が支給要件を満たすと認められた場合は、指定口座に支援金を振り込みます。
支援金を交付しない旨を決定したときは、理由を付して不交付に関する通知を発送します。
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 産業政策課内 山梨県酒類販売事業者支援金事務局 電話:055-223-1707 受付時間:9時00分~17時00分(平日)
本県におけるまん延防止等重点措置等の影響を受け、令和3年8月・9月の月間売上が令和元年又は令和2年の同月比で30%以上減少又は2ヶ月連続して15%以上減少した県内の酒類販売事業者等の皆様に対し、支援金を支給します。
<支援金>
中小法人等 :上限20万円~60万円/月
個人事業者等:上限10万円~30万円/月
売上減少割合に応じて、上記金額を支給
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