富山県:貸切バス利用促進事業補助金<7月~2月利用分>

上限金額・助成額7.5万円
経費補助率 50%

貸切バスの利用促進を図るため、貸切バスを利用する際の運賃・料金について一部補助を行うものです。

要件を満たす、県内の貸切バスの運賃・料金


富山県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて、富山県内に本店又は支店を置き一般貸切旅客自動車運送事業を営む事業者

2022/07/01
2023/02/28
1.国、自治体の利用、宗教活動・政治活動を目的とした利用でないこと。
2.幼稚園、保育所、学校行事・クラブ活動、企業や地域活動での利用も対象とする。
3.GoToトラベル事業を適用するツアーも対象とする。
4.バスの出発地、帰着地又はその両方は富山県とする。
5.他のバス利用促進のための補助金との併用は不可。
6.バス内での飲食は原則禁止とする。
7.令和4年3月1日から令和4年5月31日までの間に利用されるものであること。
(出発日、帰着日いずれもこの期間であること。)
8.定期輸送(スクールバス、企業の従業員送迎等)での利用は対象外とする。
9.令和4年2月28日以前に契約している利用については対象外とする。
バスの新型コロナウイルス感染症防止対策を実施、公表の上、利用者へ明確に周知・PRすること。

<事前申請>
バス事業者において、補助要綱第4条2項の「バスの新型コロナウイルス感染症防止対策を実施、公表」するため、あらかじめ次の書類を(公社)富山県バス協会へ提出すること。(旅行業者においては利用予定のバス会社が書類を提出済みかご確認ください。)
・「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」の対策実施状況の写真

<申請方法>
(1) 貸切バス利用促進事業補助金利用管理表兼実績一覧表(様式第2号)及び運送引受書を申込受付期限までに FAX、メール送付又は郵送してください。
(2) (1)の書類受領後、5日以内に事務局より受領確認を記載し FAX 又はメール送付します。5日経過しても返送がない場合は、お手数ですが事務局へお電話ください。
(3) 貸切バス運行後、3日以内又はその月末のいずれか早い日までに乗務記録(※1)に(2)の書類を添付して FAX 又は郵送してください。
(4)月末に事務局より当月の申請分について連絡をしますので、内容を確認してください。
(5) 貸切バス利用促進事業補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)、貸切バス利用促進事業利用管理表兼実績一覧表(様式第2号)、バスの新型コロナウイルス感染症防止対策を利用者に対し、明確に周知・PR したことがわかる書類(※2)及び振込先口座情報(※3)を翌月5日までに郵送してください。

地方創生局総合交通政策室地域交通・新幹線政策課 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階 電話番号:076-444-3123 ファックス番号:076-444-9656

貸切バスの利用促進を図るため、貸切バスを利用する際の運賃・料金について一部補助を行うものです。

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