全国:加工施設再編等緊急対策事業(うち乳業工場機能強化事業)

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経費補助率 0%

本事業においては、乳業の国際競争力や生乳の生産基盤の維持・強化を図るため、乳製品工場(乳製品(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第 52号)第2条第12項に規定する乳製品をいう。以下同じ。)及び乳製品の製造に伴って生産されるもの又はその構成要素を抽出したものを製造する工場をいう。以下同じ。)において製造されている乳製品のうち、ハード系チーズや脱脂粉乳等の輸入品との競合が想定される品目から、ソフト・フレッシュ系チーズや生クリーム等の今後の需要が見込まれる品目への製造転換に必要な施設・設備等の廃棄及び整備を実施できるものとする。

1 製造ラインの転換
補助対象経費は、輸入品との競合が見込まれる品目から、今後の需要増が見込まれる品目への転換に必要な、次に掲げる設備の廃棄及びこれと一体的に実施する整備等に要する経費とする。なお、設備の廃棄等を実施する工場と整備を実施する工場は、必ずしも同一でなくてもよいものとする。
また、廃棄に係る乳製品製造設備等を売却して得た対価(当該売却に係る経費を控除した額をいい、事業実施計画が作成されている場合にあっては、作成された日から本事業に係る補助金の交付決定を受けた日までに売却して得た額を含む。)については、これを補助対象経費から控除する。
(1)機械器具設備
計量、保管・貯蔵、製造、搬送、洗浄、電気・動力、配管、排水・汚水処理、ボイラー、換気・空調、その他乳製品の製造に必要な機械
(2)設計費等
機械器具設備等の廃棄・整備に係る設計費及び諸経費
2 廃棄設備の残余財産相当額の補填
(1)補助対象は、1の(1)に掲げる設備等(取得年月が明らかであって、その取得価額が単価20万円以上のものに限る。)を廃棄する際に、当該施設等について、耐用年数に応じて旧定率法又は定率法により減価償却を行った場合の未償却分の残余財産相当額(以下「残余財産相当額」という。)とする。ただし、耐用年数を超えている設備等は補助対象としない。
(2)個人において使用され、又は法人において本事業の用に供された中古資産については、当該工場等において(1)の耐用年数以上に設定されている施設等であり、かつ(1)の要件を満たすものに限り補助対象とすることができる。
(3)補助対象経費の算出に当たっては、次の点に留意するものとする。
ア (1)又は(2)の設備等(以下「対象設備等」という。)を取得した営業年度(対象廃棄設備の営業年度又は事業年度等をいう。以下同じ。)における当該対象設備等の減価償却額は、当該対象設備等を取得した月にかかわらず、当該営業年度の期首にこれを取得したものとみなして算出するものとする。
イ 本事業により廃棄する製造ラインにおいて、対象設備等と当該対象設備等に関する資本的支出に係る部分とをそれぞれ別個の減価償却資産として財産管理台帳等に掲載し、それぞれについて別個に減価償却を行っている場合にあっては、本体である当該対象設備等が耐用年数を超えているときは、当該資本的支出に係る部分の残余財産相当額については、補助対象とはしない。
ウ 対象設備等について、資本的支出がなされ、当該対象設備等が耐用年数の期間内である場合には、当該対象設備等とその資本的支出に係る部分とをそれぞれ別個の減価償却資産として区分し、それぞれについて(1)、(2)並びに(3)のア及びイの規定に留意して補助対象経費を算出するものとする。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
今後の需要が見込まれる品目への製造転換に必要な施設・設備等の廃棄及び整備

2024/12/27
2025/01/24
応募主体は、農業協同組合、農業協同組合連合会及び乳製品製造を行う食品事業者であって、次に掲げる要件を全て満たす者をいう。
1 応募主体が施設等の管理及び運営に当たり、適切に収支計画を策定し、収支の均衡が取れていること。
2 応募主体において、自己負担分の適正な資金調達と償還計画が策定されており、かつ、その計画が確実に実行されると見込まれること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書類の提出先一覧表は公募ページにリンクが記載されています。
電子メールにより提出する場合は問合せ先の電話番号に連絡の上、送付先メールアドレスを確認し提出してください。
郵送による場合は、申請書類を1つの封筒に入れ、「加工施設再編等緊急対策事業(○○事業)申請書類」と表に朱書きをして提出します。
FAXでの提出は受け付けていません。

農林水産省 住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)

本事業においては、乳業の国際競争力や生乳の生産基盤の維持・強化を図るため、乳製品工場(乳製品(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第 52号)第2条第12項に規定する乳製品をいう。以下同じ。)及び乳製品の製造に伴って生産されるもの又はその構成要素を抽出したものを製造する工場をいう。以下同じ。)において製造されている乳製品のうち、ハード系チーズや脱脂粉乳等の輸入品との競合が想定される品目から、ソフト・フレッシュ系チーズや生クリーム等の今後の需要が見込まれる品目への製造転換に必要な施設・設備等の廃棄及び整備を実施できるものとする。

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