全国:移住促進・空き家活用型事業所整備補助金
2021年12月18日
空き家を活用してサテライトオフィス等を整備する県外の事業者等に対し改修費等の必要な経費を補助する市町に対し支援することにより、空き家の有効活用と本県への移住・定住を促進することを目的とします。
県外事業者が移住を伴い、事業所として使用するため空き家を購入した際に改修等することに対し、その改修費等を県内市町が補助します。
補助金:上限400万円
県外事業者が移住を伴い、事業所として使用するため空き家を購入した際に改修等することに対し、その改修費等を県内市町が補助します。
1.家屋改修費
家屋の改修に要する経費。なお、耐震診断に要する経費、家財道具の処分に要する経費及び整備される対象物件と構造上一体となっており、通常必要と認められる設備(例えば、電気・ガス・給排水・空調・トイレなど)の整備に要する経費を含む。
2.通信環境整備費
Wi-Fi環境整備費、電話・通信回線工事費、セキュリティ関連機器等、通信設備の導入に係る経費(月額利用料等の維持費を除く。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
法人事業者(以下「法人」という。)及び個人事業主(以下「個人」という。)です。
・補助金申請時において、法人は県外に本店があること。
・個人は個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書を提出していること(これから事業開始する場合でも可)。
2021/04/30
2024/03/31
1.空き家を購入し、改修等すること
かがわ住まいネット(空き家バンク)に掲載されている物件(空き家)を購入すること。賃借による整備は対象外。
個人が居住を目的として建築又は購入したものであって、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅及び併用住宅に限る。
2.事業所として使用するものであること
自ら使用する事業所とすること。賃貸を目的とするものは対象外。
当該空き家の延床面積の2分の1以上を事業用途として使用すること。
整備後(補助事業完了後)、3年以上事業所として使用すること。
3.移住を伴うものであること
移住者は、一定期間移住する意思を持ち、市町に住民登録がある者(住民票の異動を要する)で、住民票を移す直前に連続して3年以上県外に在住していた者です。
法人の場合は、従業者のうち少なくとも1名は県外からの移住者(県に転入して1年未満)であること。
個人の場合は、本人が、県外からの移住者(県に転入して1年未満)であること。
法人、個人ともに実績報告時点において移住者であること(申請時は予定で可)。
4.市町が助成する事業であること
補助制度がある、県内市町に限ります。
※申請期間は、市町によって異なる場合がありますので、県内市町へご確認をお願いします。
現在補助制度がある県内の市町(受付窓口)
観音寺市政策部ふるさと活力創生課
連絡先:0875-23-7803
さぬき市総務部政策課
連絡先:087-894-1112
東かがわ市事業部都市整備課
連絡先:0879-26-1304
土庄町企画財政課
連絡先:0879-62-7014
小豆島町住まい政策課
連絡先:0879-82-7011
三木町地域活性課
連絡先:087-891-3320
宇多津町まちづくり課
連絡先:0877-49-8009
多度津町政策観光課
連絡先:0877-33-1116
政策部地域活力推進課 電話:087-832-3125 FAX:087-831-1165
空き家を活用してサテライトオフィス等を整備する県外の事業者等に対し改修費等の必要な経費を補助する市町に対し支援することにより、空き家の有効活用と本県への移住・定住を促進することを目的とします。
県外事業者が移住を伴い、事業所として使用するため空き家を購入した際に改修等することに対し、その改修費等を県内市町が補助します。
補助金:上限400万円
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