香川県:香川県酒類販売業支援金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
香川県が、令和3年8月20日から9月30日までの期間において、高松市内の飲食店に対してまん延防止等重点措置として実施した営業時間短縮要請や酒類提供停止要請(以下「時短・酒類提供停止要請」という。)の影響を受けて、売上が減少した酒類販売事業者に、国の月次支援金に上乗せ又は支給要件を緩和することにより、香川県酒類販売業支援金(以下「支援金」という。)を支給するものです。国の月次支援金や香川県営業継続応援金(第3次)との併給が可能です。
支給額:下表のとおり、上記の支給要件(イ)を満たす対象月ごとに、支給額を算出し、支給上限額の範囲で、その合計額を支給します。(千円未満切捨てとします。)
売上の減少割合
|
1事業者当たりの支給額
(ひと月当たり) |
支給上限額
(ひと月当たり) |
15%以上
30%未満
(前月も15%以上
減の場合に限る) |
【「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上】
-【対象月の売上】 |
中小法人等:20万円
個人事業者等:10万円 |
30%以上
50%未満 |
50%以上
70%未満 |
【「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上】
-【対象月の売上】
-【20万円(中小法人等)又は10万円(個人事業者等)】※
※国の月次支援金の受給相当額を控除するものです。
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70%以上
90%未満 |
中小法人等:40万円
個人事業者等:20万円 |
90%以上 |
中小法人等:60万円
個人事業者等:30万円 |
出典:香川県酒類販売業支援金について
まん延防止等重点措置として実施した営業時間短縮要請や酒類提供停止要請(以下「時短・酒類提供停止要請」という。)の影響を受けて、売上が減少した酒類販売事業者に、国の月次支援金に上乗せ又は支給要件を緩和することにより、香川県酒類販売業支援金(以下「支援金」という。)を支給
支援金の支給対象は、香川県内に本店若しくは主たる事業所を有している中小法人等又は香川県内に住居を有している個人事業者等であって、酒税法に規定する酒類製造免許又は酒類販売業免許を受けている者です。
2021/10/27
2021/12/15
支給要件は、次の(ア)から(オ)までの全ての要件を満たしていることとします。
(ア) 時短・酒類提供停止要請に応じた高松市内の飲食店との、直接又は間接の反復継続した取引実績があること
(イ) 時短・酒類提供停止要請の影響により、令和3年8月、9月のいずれか(以下「対象月」という。)において、次の(1)又は(2)のとおり売上が減少したこと
(1) 「対象月」の売上が、「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上と比べて30%以上減少
(2) 「対象月」の売上が、「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上と比べて15%以上30%未満減少し、かつ、「対象月前月」の売上が、「令和2年の対象月前月」又は「令和元年の対象月前月」の売上と比べて15%以上減少
(ウ) 上記(イ)(1)に該当する場合であって、売上減少割合が50%以上のときは、対象月に係る国の月次支援金を受給していること
(エ) 令和3年3月31日 以前から県内で事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること。また、申請時点で、事業の継続・立て直しのための取組みを行っていること
(オ) 感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策の取組みを行っていること
・申請書類は、簡易書留など送達が確認できる方法で郵送してください。
・感染拡大防止の観点から、香川県酒類販売業支援金事務局や県庁への持参による申請はできません。
・差出人の住所・氏名を封筒に必ず記載してください。
・送料は申請者の方がご負担ください。
・提出いただいた申請書類は返却いたしません。
香川県酒類販売業支援金コールセンター 電話番号087-813-3246
香川県が、令和3年8月20日から9月30日までの期間において、高松市内の飲食店に対してまん延防止等重点措置として実施した営業時間短縮要請や酒類提供停止要請(以下「時短・酒類提供停止要請」という。)の影響を受けて、売上が減少した酒類販売事業者に、国の月次支援金に上乗せ又は支給要件を緩和することにより、香川県酒類販売業支援金(以下「支援金」という。)を支給するものです。国の月次支援金や香川県営業継続応援金(第3次)との併給が可能です。
支給額:下表のとおり、上記の支給要件(イ)を満たす対象月ごとに、支給額を算出し、支給上限額の範囲で、その合計額を支給します。(千円未満切捨てとします。)
売上の減少割合
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1事業者当たりの支給額
(ひと月当たり) |
支給上限額
(ひと月当たり) |
15%以上
30%未満
(前月も15%以上
減の場合に限る) |
【「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上】
-【対象月の売上】 |
中小法人等:20万円
個人事業者等:10万円 |
30%以上
50%未満 |
50%以上
70%未満 |
【「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上】
-【対象月の売上】
-【20万円(中小法人等)又は10万円(個人事業者等)】※
※国の月次支援金の受給相当額を控除するものです。
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70%以上
90%未満 |
中小法人等:40万円
個人事業者等:20万円 |
90%以上 |
中小法人等:60万円
個人事業者等:30万円 |
出典:香川県酒類販売業支援金について
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