富山県:富山県公共交通活性化総合対策事業費補助金
市町村や交通事業者が行うコミュニティバスの運行の実施にあたっての計画策定や実証実験などに対し支援を行い、利便性を高めて使いやすい公共交通にするための事業です。
<市町村が行う事業>
補助率:1/3
補助限度額:500万円
<交通事業者が行う事業>
補助率:1/4
補助限度額:250万円
または、市町村が補助する額のいずれか少ない額
<活性化計画推進事業>
・公共交通の具体的な活性化計画の策定に必要な調査を行う事業に係る経費(調査費、調査委員会開催経費等)
・トランジットモール、コミュニティバス等の実施に必要な計画策定及び円滑な推進を図るための実証
実験、実証運行等を行う事業に係る経費(調査費、委員会開催経費、実験・実証設備整備費、運行費、広報費等)
※ただし、地域内フィーダー系統確保維持費
国庫補助事業の対象となる事業については、経費から運行費を控除した額を補助対象額とする。
・県内で実施されていない先駆的な公共交通活性化
施策の実証実験を行う事業に係る経費(実験・実証設備整備費、実験費、広報費、開発費等)
<活性化施設整備事業>
・トランジットモール、コミュニティバスの実施に係る施設整備費(バスシェルター、バス停看板等)
・その他交通施設の整備費(バス停・電停の上屋、接近表示機等。ただし、高速バスに係るものを除く。)
・上記交通システムの実施に伴うその他経費(広報費、事務費等)
市町村、交通事業者が行う、
活性化計画推進事業・活性化施設整備事業
2021/04/01
2022/03/31
第6条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げ
る事項とする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合におい
ては、変更承認申請書を知事に提出して、その承認を受けること。ただし、
次条に規定する軽微な変更についてはこの限りではない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けるこ
と。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難とな
った場合においては、速やかに知事に報告して、その指示を受けること。
(4) 補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした帳簿その他
証拠書類を整理し、当該補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間
保存しておくこと。
要綱は公募ページから閲覧可能です。
詳細は記載されたお問い合わせフォームよりご確認ください。
所属課室:地方創生局総合交通政策室地域交通・新幹線政策課 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階 電話番号:076-444-3123 ファックス番号:076-444-9656
市町村や交通事業者が行うコミュニティバスの運行の実施にあたっての計画策定や実証実験などに対し支援を行い、利便性を高めて使いやすい公共交通にするための事業です。
<市町村が行う事業>
補助率:1/3
補助限度額:500万円
<交通事業者が行う事業>
補助率:1/4
補助限度額:250万円
または、市町村が補助する額のいずれか少ない額
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