静岡県沼津市:第三者所有モデルによる中小企業者再生可能エネルギー普及促進事業費補助金
2023年9月11日
沼津市では、地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出量削減を目的として、第三者所有モデルによる太陽光発電システムを設置する中小企業者等に対し、予算の範囲内で利用料金の支援を行います。
・補助額
太陽光発電システムの最大発電出力1キロワットあたり5,000円(上限50万円)
※補助金は専門業者(第三者所有モデル提供事業者)に交付します。
次のいずれかに該当する中小企業者等
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
(3)(1)に規定する中小企業者が主たる構成員である公共的団体(農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工会議所、商工会、その他市長が認めるもの)
(4)基本金の額又は法人に拠出されている財産の総額が5,000万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下の医療法人、学校法人及び社会福祉法人
2024/04/01
2025/03/17
■本制度を利用できる中小企業者等
次の1、2のいずれにも該当する者
1. 次のいずれかに該当する中小企業者等
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
(3)(1)に規定する中小企業者が主たる構成員である公共的団体(農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工会議所、商工会、その他市長が認めるもの)
(4)基本金の額又は法人に拠出されている財産の総額が5,000万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下の医療法人、学校法人及び社会福祉法人
2. 次の条件を全て満たす者
(1)補助金の交付申請日時点で市内に事業所を有し、当該事業所において事業を営んでいること
(2)PPA契約の締結にあたり、第三者所有モデル提供事業者の定める基準を満たしていること
(3)大企業が資本の2分の1以上を出資し、又は役員を派遣するなど実質的に大企業によって経営されている企業でないこと
(4)太陽光発電システムの設置及び運用にあたり、法令、条例、行政計画等に反していないこと
(5)過去5年間において、継続的な経営に影響を与える行政処分を受けていないこと
(6)沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する団体でないもの
■補助の対象となる第三者所有モデル提供事業者
次のいずれにも該当する者
(1)自らが所有する太陽光発電システムを、自己の負担により中小企業者等の事業所に設置し、維持管理を行い、当該太陽光発電システムにより発電した電力を当該事業所へ供給する者
(2)過去5年間において、継続的な経営に影響を与える行政処分を受けていない者
(3)沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する団体でないもの
<申請期間>
・令和6年4月1日~令和7年3月17日
補助金は、中小企業者等へ直接交付するものではなく、第三者所有モデル提供事業者に交付します。
第三者所有モデル提供事業者は中小企業者等に対し、補助金額と同額かそれ以上の現金(導入支援金)を給付することが義務付けられています。
中小企業者等は、第三者所有モデル提供事業者から受領した導入支援金を、月々の利用料金などに充てることができます。
生活環境部環境政策課 〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1 電話:055-934-4741 ファクス:055-934-3045 メールアドレス:kankyo@city.numazu.lg.jp
沼津市では、地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出量削減を目的として、第三者所有モデルによる太陽光発電システムを設置する中小企業者等に対し、予算の範囲内で利用料金の支援を行います。
・補助額
太陽光発電システムの最大発電出力1キロワットあたり5,000円(上限50万円)
※補助金は専門業者(第三者所有モデル提供事業者)に交付します。
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