男性従業員が育児休業※1(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得し、当該従業員が原職等に復帰した場合に奨励金を支給する(1事業者につき支給は1回限り)※2。
※1 本奨励金の対象となる「育児休業」は、以下のいずれかに基づき、子を養育するためにする休業(出生時育児休業を含む)をいいます。
・「育児・介護休業法」を根拠とするもの
原則として、子どもが1歳になるまで、子ども1人につき2回(出生時育児休業を取得する場合は合わせて4回)まで分割して取得可能。
ただし、1歳、1歳6か月の各時点で、保育所に入れない等の事情により育児休業を延長した場合など、一定の要件を満たせば最大2歳まで取得可能。
・「育児・介護休業法」を上回る就業規則を根拠とするもの
子の対象年齢や取得回数等について、企業が独自で規定。
ただし、本奨励金では、2歳になるまでの子にかかる育児休業が対象となります。
※2 年度に関わらず、1事業者1回限りです。過去に本奨励金を受給した企業は対象となりません。
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