愛知県:中小企業男性育児休業取得促進奨励金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

男性従業員が育児休業※1(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得し、当該従業員が原職等に復帰した場合に奨励金を支給する(1事業者につき支給は1回限り)※2

※1 本奨励金の対象となる「育児休業」は、以下のいずれかに基づき、子を養育するためにする休業(出生時育児休業を含む)をいいます。
・「育児・介護休業法」を根拠とするもの

原則として、子どもが1歳になるまで、子ども1人につき2回(出生時育児休業を取得する場合は合わせて4回)まで分割して取得可能。

ただし、1歳、1歳6か月の各時点で、保育所に入れない等の事情により育児休業を延長した場合など、一定の要件を満たせば最大2歳まで取得可能

・「育児・介護休業法」を上回る就業規則を根拠とするもの
 子の対象年齢や取得回数等について、企業が独自で規定。
 ただし、本奨励金では、2歳になるまでの子にかかる育児休業が対象となります。

※2 年度に関わらず、1事業者1回限りです。過去に本奨励金を受給した企業は対象となりません。

男性従業員が育児休業を取得した中小企業等への奨励金


愛知県
中小企業者,小規模企業者
養育する子が2歳になるまでの間に、男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得し、当該従業員が原職等に復帰した場合

2023/09/04
2026/03/31
<以下の要件を満たす法人※又は個人事業主>
※会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人、事業協同組合 等
ア 常時雇用する従業員数が300人以下(資本金の規模は問わない)
イ 愛知県内に本社(会社以外の場合は主たる事務所)を有する
ウ 雇用保険の適用事業所
エ 就業規則に育児休業制度を設けている
オ 対象従業員の育児休業取得状況等について、本Webサイトへの掲載に協力するとともに、自社のWebサイトでの公表又は社内報や職場での掲示等による社内への公表を行うこと。
カ 次に掲げる要件に該当する男性従業員を1人以上雇用している     など
・雇用保険の被保険者である
・養育する子が2歳になるまでの間に育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得している ※詳しくは、「1 奨励金の概要」をご確認ください。
・当該育児休業について2023年4月1日以降に休業を開始している
・育児休業開始日の直前2か月以上雇用されており、県内の事業所に勤務している
・育児休業終了後、原職等に復帰し、2か月以上雇用されている

■申請期限※申請総額が予算に達した時点で受付終了
・対象従業員が育児休業から原職等に復帰後2か月経過した日(起算日)の翌日から3か月以内
※2025年度の事業実施分については、2024年11月2日から2026年1月31日までに育児休業から復帰した対象従業員に係る奨励金の申請が対象となります。
※2026年度の事業実施(2026年2月1日以降に育児休業から復帰した対象従業員に係る奨励金の申請)については、現時点で支給要件等の詳細は未定です。

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 本庁舎2階 愛知県労働局労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ TEL:052-954-6360(ダイヤルイン) FAX:052-954-6926

男性従業員が育児休業※1(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得し、当該従業員が原職等に復帰した場合に奨励金を支給する(1事業者につき支給は1回限り)※2

※1 本奨励金の対象となる「育児休業」は、以下のいずれかに基づき、子を養育するためにする休業(出生時育児休業を含む)をいいます。
・「育児・介護休業法」を根拠とするもの

原則として、子どもが1歳になるまで、子ども1人につき2回(出生時育児休業を取得する場合は合わせて4回)まで分割して取得可能。

ただし、1歳、1歳6か月の各時点で、保育所に入れない等の事情により育児休業を延長した場合など、一定の要件を満たせば最大2歳まで取得可能

・「育児・介護休業法」を上回る就業規則を根拠とするもの
 子の対象年齢や取得回数等について、企業が独自で規定。
 ただし、本奨励金では、2歳になるまでの子にかかる育児休業が対象となります。

※2 年度に関わらず、1事業者1回限りです。過去に本奨励金を受給した企業は対象となりません。

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