島根県:中小企業等事業継続特別給付金

上限金額・助成額40万円
経費補助率 100%

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、売上が減少した県内中小企業者等の事業の継続を支援することを目的とした給付金です。
給付金:定額40万円。
※ただし、給付要件(4)【新規創業特例】②の要件により給付される場合は、定額10万円

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、売上が減少した県内中小企業者等の事業の継続を支援することを目的とした給付金


島根県
中小企業者,小規模企業者
1.中小企業者等(個人事業主含)、その他知事がこれと同等と認める者で次のすべての要件を満たす方
2.島根県内に事業所等を有すること
3.令和3年7月1日までに事業を開始していること
4.法人にあっては島根県に法人県民税(均等割)を納付していること
5.個人事業主にあっては島根県内に住所を有する(住民票がある)こと
※ただし、島根県外に住所を有する場合であって、島根県に平成30年分から令和2年分までのいずれかの所得に対して課された個人事業税を納付された方に限り、島根県内に住所を有するものと同様とみなします。
6.法令等により、事業の実施等に関して許可または登録、認定等を受ける必要がある場合にはそれらを備えていること
7.申請日において営業の実態があること
8.今後も事業を継続する意思があること

2021/11/15
2022/01/31
(1)令和2年12月から令和3年10月までの期間において、任意の連続する2ヶ月の売上高の合計と、その前年または前々年の同じ2ヶ月の売上高の合計を比較して30%以上減少していること
(2)減少を比較する前年または前々年の同じ2ヶ月の売上高の合計が40万円以上あること
(3)個人事業主においては、主な収入が事業によるものであること
(4)新規創業特例
令和2年10月1日から令和3年7月1日に開業した方については、前年または前々年売上高との比較ができないため、(1)の特例として、次の①または②で確認し、規定額を支給します。
① 令和2年12月から令和3年10月までの期間において、任意の連続する2ヶ月の売上高の合計と、金融機関等と作成した事業計画の同じ2ヶ月の売上高の合計を比較して30%以上減少している場合(給付額40万円)
② 令和2年12月から令和3年10月までの間の任意の連続する2ヶ月の売上高の合計と、それ以前の任意の連続する2ヶ月の売上高の合計を比較して30%以上減少している場合(給付額10万円)

申請要領及び、申請様式は公募ページからダウンロードできます。
また、最寄りの商工会、商工会議所、サポートデスクでも配布あり。
1.電子申請(公募ページにリンクあり)
2.郵便申請
簡易書留・レターパックプラス(赤色)など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
<あて先>
〒690ー0826 島根県松江市学園南1丁目15-10 松江アイビル301
島根県事業継続特別給付金事務局宛
※令和4年1月31日(月)までの消印有効
※事務局では持参による受付対面での説明は行いませんのでご了承ください

順次審査を進めておりますが、給付金交付まで審査に4週間以上かかりますので、ご了承下さい。
なお、郵送申請に比べて、オンライン申請やサポートデスクのご利用のほうが、比較的早めの審査となります。

島根県中小企業等事業継続特別給付金コールセンター 0120-643-026 9:00~17:00(土日祝日、年末年始12/29~1/3は除く)

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、売上が減少した県内中小企業者等の事業の継続を支援することを目的とした給付金です。
給付金:定額40万円。
※ただし、給付要件(4)【新規創業特例】②の要件により給付される場合は、定額10万円

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