(1)令和2年12月から令和3年10月までの期間において、任意の連続する2ヶ月の売上高の合計と、その前年または前々年の同じ2ヶ月の売上高の合計を比較して30%以上減少していること
(2)減少を比較する前年または前々年の同じ2ヶ月の売上高の合計が40万円以上あること
(3)個人事業主においては、主な収入が事業によるものであること
(4)新規創業特例
令和2年10月1日から令和3年7月1日に開業した方については、前年または前々年売上高との比較ができないため、(1)の特例として、次の①または②で確認し、規定額を支給します。
① 令和2年12月から令和3年10月までの期間において、任意の連続する2ヶ月の売上高の合計と、金融機関等と作成した事業計画の同じ2ヶ月の売上高の合計を比較して30%以上減少している場合(給付額40万円)
② 令和2年12月から令和3年10月までの間の任意の連続する2ヶ月の売上高の合計と、それ以前の任意の連続する2ヶ月の売上高の合計を比較して30%以上減少している場合(給付額10万円)
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