島根県:しまねの農林水産物消費拡大応援事業費補助金
2021年12月13日
コロナ渦において、都会地での需要拡大や魚価の回復が期待できないため、県内の生産者(農林漁業)と流通事業者(小売業、卸売業)が連携し、小売店や飲食・宿泊事業者等を通し、マーケットインの視点からニーズのある産品の栽培や魚種を漁獲する漁法の導入、新商品の開発等、生産者の経営の安定や県民の消費拡大につながる取組を支援する事業です。
推進事業(ソフト事業)・整備事業(ハード事業)
補助上限額200万円
※推進事業と整備事業を合わせて活用した場合でも、1事業あたりの補助上限額は200万円
※整備事業については水産物のみ対象。
本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。
・生産に係る取組(地域農林水産物の生産拡大や新規作物の導入実証等)
・商品開発に係る取組(原材料購入、加工品試作、機能性成分分析、モニタリング調査等)
・販売に係る取組(開発した商品のPR資材の作成、商談会への出展等)
・体制整備に係る取組(推進会議、専門家招聘等)
報償費(謝金)、旅費、材料費及び消耗品費、印刷費、広報費、委託料、発送費、使用料及び借り上げ料、 原材料費、展示会等出展料、分析・検査費、専ら補助事業に従事する日々雇用職員やアルバイト、パート、 従業員の賃金、工事請負費(水産物に関するものに限る)、備品購入費(水産物に関するものに限る)、 修繕費(水産物に関するものに限る)、その他知事が必要と認めるもの
・生産者と流通事業者を含む複数事業者による共同実施であり、複数年度にわたり継続可能な取組であること
・県内流通事業者等において、県内農林水産物の流通量や売上拡大につながる取組であること
・売れる産品づくりの助言等、経営安定に向けて流通事業者等と生産者が連携を図る取組であること
・水産物については、参画する漁業者の取組が、地元からニーズのある魚介類の漁獲(規模拡大含む)や新技術導入等に取組み、所得向上を図るものであること
2022/03/16
2022/05/09
<補助対象要件>
県内に拠点を有する者で、以下の事業実施主体を対象とします。
・農林漁業者
・小売業者
・卸売業者(仲卸業者含む)
・食料品製造業者(飲料製造業者含む)
・飲食サービス業者
・宿泊業者
(上記分類は統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に則する)
※漁業者については、個人及び任意団体等の代表者においては、次のいずれかの要件を満たしていること
・島根県認定漁業者設置要綱(以下「設置要綱」という。)に規定する認定漁業者(見込みの者を含む)
・設置要綱に規定する認定新規漁業者(見込みの者を含む)
※参画する事業者には生産者及び流通事業者を含むこと
事業実施計画書及び必要書類をお問合せ先にご提出ください。
その後、県担当課にて書面審査を行い採択内示事業を決定します。
詳しくは公募要領を公募ページよりダウンロードしてご確認ください。
※郵送の場合は、受付最終日の17:00までに必着。
(農産物)島根県産地支援課販売物流グループ 電話:0852-22-5127、5271 FAX:0852-22-6036 メール:sanchishien@pref.shimane.lg.jp (水産物)島根県沿岸漁業振興課担い手確保・育成第二グループ 電話:0852-22-6020、6293 FAX:0852-22-6048 メール:engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp
コロナ渦において、都会地での需要拡大や魚価の回復が期待できないため、県内の生産者(農林漁業)と流通事業者(小売業、卸売業)が連携し、小売店や飲食・宿泊事業者等を通し、マーケットインの視点からニーズのある産品の栽培や魚種を漁獲する漁法の導入、新商品の開発等、生産者の経営の安定や県民の消費拡大につながる取組を支援する事業です。
推進事業(ソフト事業)・整備事業(ハード事業)
補助上限額200万円
※推進事業と整備事業を合わせて活用した場合でも、1事業あたりの補助上限額は200万円
※整備事業については水産物のみ対象。
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