愛知県小牧市:中小企業省エネルギー設備等導入補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 25%

省エネルギー診断における提案に基づいて市内に所在する事業所に省エネルギー設備等を導入する方に経費の一部を補助する制度です。

※省エネルギー診断とは、エネルギー管理士の資格を有する者の参画を得て、対象とする施設全体のエネルギーの使用状況等の調査・分析に基づき、エネルギーの使用の合理化に資する措置を明らかにし、エネルギー及びコストの削減効果を数値で明示した報告書が作成されるものに限ります。

 

・省エネルギー設備等導入費
補助対象経費×1/4(補助上限額100万円)
※同一補助対象者について、年度につき100万円を限度とします。
・省エネルギー診断費用
補助対象経費×1/2(補助上限額10万円)
※同一補助対象者について、年度につき10万円を限度とします。


小牧市
中小企業者,小規模企業者
1.省エネルギー診断における提案に基づき市内に所在する事業所に省エネルギー設備等を導入する事業で次のいずれにも該当する事業。
①事業が補助金の交付申請日において未着工であること
②当該設備等の設置が申請書の提出をした年度の2月末日までに完了するもの。
③補助対象経費が30万円以上のものであること。
④事業の実施以前と比較して年間の二酸化炭素排出量を10%以上又は5t-CO2以上削減する事業であること。
⑤事業の実施に係る投資回収期間が 20年未満のものであること。

2.上記1の補助対象事業を実施する者が、次のいずれかに該当する省エネルギー診断を受診する事業
①一般社団法人省エネルギーセンターが実施する省エネルギー診断
②一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する省エネルギー診断
③その他同水準の改善提案で市長が適当と認めるもの

2025/04/01
2026/02/28
次の用件を全て満たす方です。
①中小企業者である方(ただし、みなし大企業は除く)
②市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
③市税の滞納のない方
④風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第12号)第2条に規定する他風俗営業その他の業種及びこれに相当すると市長が認めた業種又はギャンブルに係る業種を営む者でない方

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【導入を検討している設備に関する診断のみではなく施設全体の電気・ガス・水道等のエネルギー全般に関して診断を受けていただく必要があります。】
※省エネルギー設備等とは、エネルギー効率の向上又はエネルギーの転換により、既存の設備と比較してエネルギー消費の削減に寄与する設備等をいいます。ただし、次に掲げる設備等を除きます。
ア 中古品又はリース契約に基づき取得した設備等
イ 複数の事業者で共同所有する設備等
ウ 完全親会社(子会社の発行済株式総数の全部を保有している会社をいう。)とその子会社の間で売買に基づき取得した設備等

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請から交付の流れ
① 交付申請書の提出
小牧市中小企業省エネルギー設備等導入補助金交付申請書(様式第1)に必要書類を添えて市役所商工振興課へ提出して下さい。
② 小牧市から申請者宛に小牧市中小企業省エネルギー設備等導入補助金交付決定通知書を送付します
※ 決定通知書後に計画変更(補助対象経費の変更など)や中止等が生じた場合、変更を実施される前に、変更手続き(変更等承認申請書(様式第4))が必要です。ただし、費用対効果が低くなる変更は認められません。
③ 実績報告書の提出
補助対象事業の完了した日から起算して30日以内に小牧市中小企業省エネルギー設備等導入補助金実績報告書(様式第6)に必要書類を添えて市役所商工振興課へ提出して下さい。
④ 補助金交付
※補助事業の翌年度から3年間は、エネルギー使用状況報告書を提出していただきます。

地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係 小牧市役所 本庁舎3階 電話番号:0568-76-1112 ファクス番号:0568-75-8283

省エネルギー診断における提案に基づいて市内に所在する事業所に省エネルギー設備等を導入する方に経費の一部を補助する制度です。

※省エネルギー診断とは、エネルギー管理士の資格を有する者の参画を得て、対象とする施設全体のエネルギーの使用状況等の調査・分析に基づき、エネルギーの使用の合理化に資する措置を明らかにし、エネルギー及びコストの削減効果を数値で明示した報告書が作成されるものに限ります。

 

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