愛知県刈谷市:バリアフリー改修工事費補助制度(事業所向け)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

刈谷市では市民があらゆる施設を円滑に利用できるようにするため、平成16年度から「人にやさしい街づくり推進事業補助」を創設しました。
対象施設のバリアフリー改修工事に関し最高50万円の補助金を交付します。

本制度は、事業所向けです。

廊下、階段、通路、便所などの段差解消、手すりの設置、床のノンスリップ化、点字ブロックの設置、その他移動動作の補助又は危険防止に関する工事
通路や開口部の幅の拡張など移動しやすくするための工事


刈谷市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
バリアフリー改修工事をおこなうこと

2024/05/24
2025/03/31
病院、診療所、助産所、あん摩マッサージ指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業、普通銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、物品販売店、飲食店、理容店、美容店、公衆浴場などの事業所で建築基準法・都市計画法等、建築関連法規に違反していないもの
(注)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による営業の許可等が必要なものは除く

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1. 建築課に「人にやさしい街づくり推進事業補助金交付申請書」に次に掲げる図書を添えて提出してください。
施設の概要(案内図・配置図・平面図)
バリアフリー改修工事計画書(改修箇所の着手前の状況写真・改修箇所図・改修計画図その他改修方法を示す図書・改修工事に要する経費の見積書)
市税の完納証明書
委任状(施工業者等が手続きを代行する場合に必要。下の「ダウンロード」より入手可)

2. 工事終了後、建築課に「人にやさしい街づくり推進事業実績報告書」に次に掲げる図書を添えて提出してください。
改修工事費の領収書の写し又はこれに類するもの(他の工事費がある場合は、内訳に対象工事分明記)
工事完了後の写真
請求書(下の「ダウンロード」より入手可)

建築課 〒448-8501 刈谷市東陽町1丁目1番地 電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331

刈谷市では市民があらゆる施設を円滑に利用できるようにするため、平成16年度から「人にやさしい街づくり推進事業補助」を創設しました。
対象施設のバリアフリー改修工事に関し最高50万円の補助金を交付します。

本制度は、事業所向けです。

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