愛知県安城市:空き店舗活用事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

市内の商業の活性化を図るため、1階の空き店舗への新規出店に対して、家賃や改装費の一部を予算の範囲内で補助します。申請を希望する場合は、事前にお電話にて商工課商業観光係へご相談ください。

【注意】
事業の着手前(賃貸借契約期間の開始日又は開店日のいずれか早い方より前、改装工事の着手前)に交付申請を行ってください。3月から賃貸借契約を開始する場合、補助制度を活用できない場合があります。

改装費は、令和8年3月31日までに工事及びその支払いを完了してください。予算に達し次第、終了します。その他、各種条件等によって補助制度を活用できない場合があります。 

■家賃
家賃、共益費及び管理費(連続する3カ月以内)
ただし、1か月に満たない期間の家賃及び共益費については、日割り計算とする。
対象外:駐車場代金、敷金、礼金及び保証金、消費税(地方消費税を含む)

補助率:50%以内(1,000円未満切り捨て)
限度額:上限 月額10万円

■改装費
内装工事及び外装工事に係る工事請負費(20万円を超えるものに限る。)
対象外:備品購入費、消費税(地方消費税を含む)
補助率:50%以内(1,000円未満切り捨て)
限度額:上限 30万円(ただし、安城市内に住所又は事業所を有する者と直接契約する場合は上限60万円)


安城市
中小企業者,小規模企業者
1階の空き店舗への新規出店

2023/03/31
2026/03/31
■対象地域
安城市内の商業地域・近隣商業地域及び商店街振興組合の区域
新安城駅、三河安城駅、安城駅、桜井駅周辺が対象となります。正確な位置については、商工課にお問い合わせください。

■対象店舗
安城市内の店舗又は事務所として使用されていた1階を含む空き店舗
地階または2階以上のみの店舗、倉庫として利用しようとする場合は対象外です。

■対象事業者
対象となる事業者は、次の1から6に掲げる要件を全て満たす者とする。
1. 安城市内への新規出店。
2. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
3. 空き店舗の所有者でないこと。
4. 宗教活動又は政治活動を目的として事業を営む者でないこと。
5. 安城市税の滞納がないこと。
6. 空き店舗が所在する地域を活動拠点としている商店街振興組合(空き店舗等の近隣に商店街振興組合がない場合にあっては、安城商工会議所)に加入し、又はしようとする者であること。加入先については、商工課にお問い合わせください。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業の形態により出店しようとする場合。
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する大規模小売店舗に出店しようとする場合。
チェーンストア(一事業者が11以上の店舗を直接経営している小売業又は飲食業をいう。)の形態により出店しようとする場合。
市内で営業中の店舗から空き店舗へ移転することで、移転前の店舗が休業又は廃業となる場合。
同一の経費について、国、県、市の補助金の交付を受けている場合。(例:事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金、安城市がんばる中小企業応援事業補助金)なお、国等の補助金を後で受給した場合は、本補助金を返還をしていただきます。

事業実施前に、指定の書類をご提出ください。

産業部商工課商業観光係 電話番号:0566-71-2235

市内の商業の活性化を図るため、1階の空き店舗への新規出店に対して、家賃や改装費の一部を予算の範囲内で補助します。申請を希望する場合は、事前にお電話にて商工課商業観光係へご相談ください。

【注意】
事業の着手前(賃貸借契約期間の開始日又は開店日のいずれか早い方より前、改装工事の着手前)に交付申請を行ってください。3月から賃貸借契約を開始する場合、補助制度を活用できない場合があります。

改装費は、令和8年3月31日までに工事及びその支払いを完了してください。予算に達し次第、終了します。その他、各種条件等によって補助制度を活用できない場合があります。 

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