青森県:令和8年度 新事業展開等促進補助事業(販路開拓コース)(①県外展示会等出展事業)

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

県内中小企業者等が行う販路開拓の取組に対し、要する経費の一部を補助するものです。

職員旅費、会場借上料(小間料)、借損料(機器リース、レンタル料)、通信運搬費、原材料費、印刷製本費、広告宣伝費、委託料(小間装飾料を含む。)
※商品即売会など商品販売を目的とした展示商談会やイベントの出展費用は対象外


青森県
中小企業者,小規模企業者
県外展示会等出展事業

2025/11/17
2026/01/30
■補助事業の要件
以下のいずれかの目標を設定すること。
・補助事業終了後3年目の付加価値額※又は一人当たりの付加価値額の伸び率が3%以上であること。
・補助事業終了時に給与支給総額年率平均1.5%以上増加すること。
・補助事業実施による商談件数、成約件数等の自社の数値目標を設定し、掲げること。
※付加価値額とは、製品の生産活動やサービスの提供活動を行うことにより、新たに加えられた価値で、以下の算出による。
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費

■その他の要件
・応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること。
・パートナーシップ構築宣言、くるみん認定及びえるぼし認定の趣旨を踏まえた事業計画であること。※
・以下に該当しない事業であること。(該当するとされた場合は不採択又は交付取消となります。)
①本公募要領にそぐわない事業
②事業の主たる課題の解決そのものを他社への外注又は委託する事業
③試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業
④公序良俗に反する事業
⑤公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条により定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等)
⑥「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
⑦重複案件
・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている案件。
・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)本センターが補助する他の制度(補助金、委託費等)と同一又は類似内容の事業。
・他の中小企業等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件。
⑧申請時に虚偽の内容を提出した事業者。
⑨その他申請案件を満たさない事業。
※「パートナーシップ構築宣言」、「くるみん認定」及び「えるぼし認定」の詳細は、以下の関連webページをご覧ください。なお、パートナーシップ構築宣言登録企業、くるみん認定企業及びえるぼし認定企業については、本補助事業の審査において加点措置を講じることとしております。

要領・様式は公募ページよりダウンロードできます。

■提出先
必要書類に必要事項を記入し、郵送または持参にてご提出ください。

公益財団法人21あおもり産業総合支援センター 総合支援課
〒030-0801 青森市新町二丁目4番1号 青森県共同ビル7階
TEL017-777-4066

(公財)21あおもり産業総合支援センター 総合支援課 〒030-0801 青森市新町2丁目4-1 青森県共同ビル7階 電話:017-777-4066

県内中小企業者等が行う販路開拓の取組に対し、要する経費の一部を補助するものです。

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