高知県:地球温暖化防止活動推進センター事業費補助金
2023年8月15日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
10%
高知県では、地域における地球温暖化防止活動の基盤形成や取組の推進を図ることで、もって地球環境保全に資することを目的として、国が定める二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域における地球温暖化防止活動促進事業)交付要綱(平成26年4月1日付け環地温発第14040122号)及び地域における地球温暖化防止活動促進事業実施要領(平成26年4月1日付け環地温発第14040123号)並びに一般社団法人地球温暖化防止全国ネットが定める令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域における地球温暖化防止活動促進事業)交付規程(令和2年4月13日付け地温全第2020041301号)に基づき、高知県地球温暖化防止活動推進センターが実施する事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
補助事業を行うために必要な人件費及び業務費(賃金、諸謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、雑役務費、使用料及び賃借料並びに消耗品費)並びにその他必要な経費で一般社団法人地球温暖化防止全国ネットが承認した経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域における地球温暖化防止活動促進事業
1地球温暖化対策等についての広報・啓発活動
2地球温暖化防止活動推進員、活動団体等の支援
3日常生活に関する温室効果ガス排出抑制等についての相談対応及び助言
4温室効果ガス排出に関する実態調査、情報収集・分析及び成果の発信
5地方公共団体の施策への協力
6附帯する事業
2023/06/27
2025/03/31
補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。(1)補助金に係る要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意を持って補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。(2)補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。(3)補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならないこと。(4)補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。(5)補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。(6)補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に知事の承認を受けなければならないこと。(7)前号の規定により知事の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。(8)補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。(9)補助金を他の用途に使用し、又は補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、法令、規則、要綱等の規定若しくはこれらに基づく県の処分に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の確定があった後においても取り消すことがあること。(10)補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行うこと。(11)県税の滞納がないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法は林業振興・環境部 環境計画推進課へお問い合わせください。
高知市丸ノ内1丁目7番52号 高知県環境計画推進課 温暖化対策担当(088-821-4841)
高知県では、地域における地球温暖化防止活動の基盤形成や取組の推進を図ることで、もって地球環境保全に資することを目的として、国が定める二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域における地球温暖化防止活動促進事業)交付要綱(平成26年4月1日付け環地温発第14040122号)及び地域における地球温暖化防止活動促進事業実施要領(平成26年4月1日付け環地温発第14040123号)並びに一般社団法人地球温暖化防止全国ネットが定める令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域における地球温暖化防止活動促進事業)交付規程(令和2年4月13日付け地温全第2020041301号)に基づき、高知県地球温暖化防止活動推進センターが実施する事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
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