兵庫県:酒類販売事業者支援金<第2期:令和3年9月分>
県内に本店を有する中小企業等(個人の方は県内に住所を有する方)であって、知事の要請を受けて休業または時間短縮営業をし酒類の提供を停止する飲食店と取引のある、一般酒類小売業免許または通信販売酒類小売業免許を有する酒類販売事業者に対し、国の月次支援金の上乗せ(対象月の売上減少率が50%以上)の支援金の支給を行います。
支援金:売上減少率50%以上70%未満(法人20万円・個人10万円)、70%以上90%未満(法人40万円・個人20万円)、90%以上(法人60万円・個人30万円)
※申請期限前であっても、予算額に達し次第終了となります。
2019年または2020年9月の事業収入から2021年同月の事業収入及び国の月次支援金の支給額を引いた額
(1)令和3年3月31日以前に開業し、県内に本店を有する中小企業等(個人の方は県内に住所を有する方)であって、知事の要請を受けて休業または時間短縮営業をし酒類の提供を停止する飲食店と取引のある、一般酒類小売業免許または通信販売酒類小売業免許を有する酒類販売事業者であること。
(2)飲食店が休業または時間短縮営業、酒類提供の停止をしたことによる影響を受け、令和3年9月の売上が前年または前々年同月対比で50%以上減少し、国の月次支援金を受給していること。
(3)令和3年9月と同期間を対象とする、地方公共団体等が実施する、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とする、休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者ではないこと。
2021/10/11
2021/12/28
※本支援金の支給は1事業者につき1回限りです。
郵送(レターパック(プラス、ライト含む))で申請書と添付書類を提出してください。
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、お持ち込みによる提出はご遠慮ください。
12月28日消印有効
※審査状況をお問い合わせいただいても完了時期はお伝えできません。
酒類販売事業者支援金事務局 開設時間:午前10時から午後5時(土日祝日および12月29日から1月3日を除く) 電話番号:078-362-9893(9月21日開設)
県内に本店を有する中小企業等(個人の方は県内に住所を有する方)であって、知事の要請を受けて休業または時間短縮営業をし酒類の提供を停止する飲食店と取引のある、一般酒類小売業免許または通信販売酒類小売業免許を有する酒類販売事業者に対し、国の月次支援金の上乗せ(対象月の売上減少率が50%以上)の支援金の支給を行います。
支援金:売上減少率50%以上70%未満(法人20万円・個人10万円)、70%以上90%未満(法人40万円・個人20万円)、90%以上(法人60万円・個人30万円)
※申請期限前であっても、予算額に達し次第終了となります。
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