中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」)に位置付けた事業等の対象事業を、NPO法人等の
団体が事業実施する際に、市は、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
基本計画に位置付けた事業の着実な推進と、賑わいの創出・活性化の担い手の育成を目的とします。
補助率、補助限度額:
①施設整備に係るもの
(ア)国又は県の補助制度を活用する場合に限ります。
【補助率:補助対象経費の3分の1、補助限度額:5,000千円】
※県の補助制度は「富山県認定中心市街地支援事業費補助金」を活用する場合に限ります。
②ソフト事業の実施・運営に係るもの
(ア)国又は県の補助制度を活用する場合【補助率:補助対象経費の3分の1、補助限度額:500千円】
(イ)国又は県の補助制度を活用しない場合【補助率:補助対象経費の2分の1、補助限度額:500千円】
補助対象事業の実施に直接要する費用
1. 当該年度の4月1日から翌年の3月31日までに実施する事業を対象とします。
2. 補助事業者の内部の関係者への謝金又は賃金は、対象となりません。
3. 事業の全部を委託する場合は、対象となりません。
4. 飲食費は、対象となりません。
5. 新聞、テレビ等の広告費が、全体事業費の50%を超える場合は、対象となりません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下1から3を全て満たす事業
1. 基本計画に位置付けた事業及び附帯・関連する事業又は基本計画に定めた目標の達成に相当程度寄与すると認められる事業。
2. 営利を主たる目的とせず、不特定多数の参加が可能な事業。
3. 基本計画において、対象区域として定めるエリアで実施する事業。
2023/06/16
2025/03/31
(1)要件を満たすことについての確認
補助を希望する事業について、「交付事前協議書」に基づき、(2)の団体で協議の上、(3)の要件を満たしていることについて、確認を行い、要件を満たすものについて、「補助採択予定事業」として、交付申請の手続きに入ります。
(2)協議団体
次の団体が協議の上、「補助採択予定事業」を決定します。
富山市活力都市創造部まちづくり推進課
富山県商工労働部地域産業支援課
(3)採択要件(次の要件を全て満たすこと)
基本計画との整合が図られていること
基本計画に位置付けた事業及びそれに附帯・関連する事業であること。又は、基本計画に位置付けた目標数値(路面電車市内線1日平均乗車人数、中心商業地区の歩行者通行量及び中心市街地の居住人口の社会増加人数)の達成に相当程度寄与すると認められる事業であること。
不特性多数の参加が可能であること
実施する事業が不特定多数の者が参加可能であり、かつ、賑わいの創出が相当程度見込める事業であること。
複数の関係者間の連携性
単一団体による事業実施ではなく、関連団体が相互に連携しながら実施する事業であること。
事業の継続性
1回限りのイベント等の実施ではなく、継続的又は定期的な実施が見込める事業であること。
その他
当該年度に実施する事業であること。その他補助することが適当でないと認められる事業は、補助対象から除きます。
※施設整備に係るものについては、上記に加え、次に掲げることを全て満たすことが要件となります。
当該施設を常時開設している事業であること。当該施設が主体的に賑わいを創出し、集客力をもつ事業であること。
(1)事業実施の諸準備
(2)補助金申請に係る「交付事前協議書」の提出
(3)補助金交付申請・決定
(4)事業実施
(5)事業完了・実績報告
(6)補助金額の確定・支払い
※補助金についてのご相談(補助金の活用を検討している等)は、随時下記にて承りますので、お気軽にお問い合わせください。 富山市まちづくり推進課(市役所東館8階) 電話:076-443-2054 メール:machidukuri@city.toyama.lg.jp
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