群馬県:大規模施設等協力金/第2弾
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項、同法第45条第2項に基づき、大規模施設(延床面積1,000平米超の施設)に対して、営業時間の短縮等を要請しています。
この要請に応じ、営業時間の短縮等にご協力いただいた施設の運営事業者及び当該施設内のテナント事業者等を対象に協力金を支給します。
営業時間の短縮等にご協力いただいた施設の運営事業者及び当該施設内のテナント事業者等を対象に協力金を支給
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)大規模施設
(2)大規模施設内のテナント等店舗
2021/09/21
2021/10/29
食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店の営業許可書をお持ちの方は、要件を満たしていれば飲食店等協力金の対象となります。(本協力金は対象外となります。)
以下のいずれかの方法で申請してください。
・オンライン申請
・郵便申請
なお、申請書類の返却はいたしません。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求める場合や、確認のために連絡する場合がありますので、提出時に、必ず控えを取り保管してください。
「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金相談センター」 電話番号:050-5444-6096 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日を含む)
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項、同法第45条第2項に基づき、大規模施設(延床面積1,000平米超の施設)に対して、営業時間の短縮等を要請しています。
この要請に応じ、営業時間の短縮等にご協力いただいた施設の運営事業者及び当該施設内のテナント事業者等を対象に協力金を支給します。
関連する補助金