宮崎県:令和6年度 重症心身障がい児(者)医療体制構築事業施設・設備整備費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

宮崎県では医療的ケアが必要な重症心身障がい児(者)を対象とした短期入所等の新たな実施あるいは受入拡充を目指す医療機関等に対し、医療機器等の購入や施設・設備の整備に要する費用の一部を補助することにより、できるだけ身近な地域で短期入所等の在宅サービスが利用できる体制の充実を図ることを目的としています。
対象経費と総事業費(寄付金その他の収入があれば控除)とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額と補助基準額を比較して少ない方の額

対象経費と総事業費(寄付金その他の収入があれば控除)とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額と補助基準額を比較して少ない方の額
注意:対象経費及び補助基準額等については、交付要綱を参照してください。


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療的ケアが必要な重症心身障がい児(者)の新たな受入又は受入人員の拡充を目指すこと

2023/07/25
2024/09/27
医療的ケアが必要な重症心身障がい児(者)の新たな受入又は受入人員の拡充を目指す以下1~6の事業所を運営する医療機関等
1. 医療型短期入所事業所
2. 福祉型短期入所事業所
3. 生活介護事業所
4. 日中一時支援事業所
5. 主として重症心身障がい児を通わせる児童発達支援事業所
6. 主として重症心身障がい児を通わせる放課後等デイサービス事業所

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
補助金の交付を希望される場合は、以下の書類を提出してください。
所要額調書等提出書
所要額調書(別紙1)
実施計画書(別紙2)注意:短期入所事業所の場合
実施計画書(別紙2)注意:生活介護事業所・日中一時支援事業所の場合
実施計画書(別紙2)注意:主として重症心身障がい児を通わせる児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の場合
注意:その他、参考となる資料があれば併せて提出してください。

■提出先
宮崎県福祉保健部障がい福祉課障がい児支援担当
〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
注意:郵送又は持参にて提出してください。

福祉保健部障がい福祉課障がい児支援担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7068 ファクス:0985-26-7340 メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県では医療的ケアが必要な重症心身障がい児(者)を対象とした短期入所等の新たな実施あるいは受入拡充を目指す医療機関等に対し、医療機器等の購入や施設・設備の整備に要する費用の一部を補助することにより、できるだけ身近な地域で短期入所等の在宅サービスが利用できる体制の充実を図ることを目的としています。
対象経費と総事業費(寄付金その他の収入があれば控除)とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額と補助基準額を比較して少ない方の額

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