島根県:再エネによる地域活性化支援事業(地域貢献枠)

上限金額・助成額5000万円
経費補助率 0%

島根県は、再生可能エネルギーを活用した地域活性化の取組を支援するため、民間事業者の再生可能エネルギー発電設備の導入に要する経費を助成します。

予算枠に達した時点で受付終了とします。

本工事費、付帯工事費(当該事業の実施に必要不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費を含みます。)、機械装置等購入費(事業に必要な機械装置等の購入、製造、修繕又は据付等に必要な経費(土地の取得及び賃借料を除きます。))及び別途知事が認める費用


島根県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)交付対象事業
補助金交付の対象となる事業は、民間事業者が県内の区域において再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、小水力、バイオマス等の再生可能エネルギーを電気に換える設備であって、太陽電池モジュール等、蓄電池、架台、接続箱、直流側開閉器、インバータ・保護装置、発生電力量計、余剰電力販売用電力量計、電力等表示モニタ又はデータ処理装置を構成要素とするものをいう。)を設置し、売電事業を行う場合であって、以下のすべての要件を満たす場合に実施できます。
1)交付申請日の属する月の6か月前と比較して、設備の導入完了時において、県内で新たに1名以上の常用雇用(期間に定めのない雇用又は1か月を超える期間を定めて雇用し契約更新の定めがあるものをいう。)が発生していること。
2)補助対象設備の県内調達率が30%以上であること。
3)地域貢献として事業収益の一部を補助対象設備の設置地域において実施される次の例の事業に還元すること。
〔例〕地域の祭り等文化活動、環境保護活動、福祉事業、物産販売イベント、デマンドタクシー等の運営など

(2)対象設備
補助金交付の対象となる再生可能エネルギー発電設備は、次の要件に適合したものとします。
1)設置前において使用に供されていないものであること。
2)電力会社と系統連系するものであること。
3)建築物の屋根等に設置する場合は次のいずれかを満たすものであること。
・昭和56年6月1日以降の建築確認を得て建築された建築物
・昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物
・耐震改修整備を実施した建築物
4)交付対象者と代表者が同一である又は資本関係にある事業者への発注でないこと。

2024/04/02
2024/12/31
県内に有人の事業所を設置している個人又は法人

・申請方法
郵送または持参

・補助金の交付決定
申請書の受付後、すみやかに交付の可否を決定し、各民間事業者へ通知します。

・事業の実施
必ず補助金の交付決定通知を受けたのちに事業者への発注手続き等を行ってください。
また、原則として令和7年3月31日までに事業を完了させてください。

〒690ー8501島根県松江市殿町1番地 島根県環境生活部環境政策課 再生可能エネルギー推進係 TEL:0852ー22ー6514 FAX:0852ー25ー3830 E-mail:saiene@pref.shimane.lg.jp

島根県は、再生可能エネルギーを活用した地域活性化の取組を支援するため、民間事業者の再生可能エネルギー発電設備の導入に要する経費を助成します。

予算枠に達した時点で受付終了とします。

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