京都府:水素ステーション等普及促進事業補助金

上限金額・助成額1500万円
経費補助率 10%

京都府では水素社会の実現に向け、水素の供給体制の構築及び水素需要の創出を図るため、府内に水素ステーション等を導入する事業者に対し、導入費用の一部を補助します。

① 水素ステーション整備事業
一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業)(以下「センター補助金」という。)」交付規程別表1に規定する補助対象経費と同一とする。

② 燃料電池フォークリフト導入事業
環境省が実施する「産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、フォークリフトの燃料電池化促進事業(以下「環境省補助金」という。)」実施要領別表第1水素社会実現に向けた産業車両等における燃料電池化促進事業の項及び別表第2に規定する補助対象経費と同一とする。


京都府
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
① 水素ステーション整備事業
府内に水素ステーションを新たに設置する事業であって、燃料としての水素の供給体制の構築及び当該水素の需要の創出に資するものとして知事が適当と認めるもの。

② 燃料電池フォークリフト導入事業
次に掲げる要件を満たす燃料電池フォークリフトを導入する事業であって、燃料としての水素の供給体制の構築及び当該水素の需要の創出に資するものとして知事が適当と認めるもの。ただし、当該燃料電池フォークリフトをリース事業の用に供するために導入した場合にあっては、当該リース料からこの告示に基づき交付される補助金の額に相当する額分が減額されるリース契約上の措置が講じられている場合に限る。
(1) 一般に販売されている自動車※(未使用品に限る。)であること。
(2) 府内で使用されること。
(3) 展示用、試乗用等の販売促進活動のために使用される自動車でないこと。
※自動車は、燃料電池フォークリフトのことを指します。

2024/06/03
2025/03/14
補助対象事業の① ②ともに、府内で事業を行う者

■申請書に必要書類を添えて、次の提出先に持参又は郵送にて、提出してください。
なお、郵送で送付する場合は、事前に京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課(TEL:075-414-4298)に御連絡ください。

【提出先】
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課

総合政策環境部脱炭素社会推進課 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 電話番号:075-414-4708 ファックス:075-414-4705 datsutanso@pref.kyoto.lg.jp

京都府では水素社会の実現に向け、水素の供給体制の構築及び水素需要の創出を図るため、府内に水素ステーション等を導入する事業者に対し、導入費用の一部を補助します。

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