千葉県船橋市:公共交通エネルギー価格高騰対策支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

エネルギー価格高騰の影響を受けたバス・タクシー事業者を支援します。
令和6年4月1日以降に運行し、今後も継続する路線バス事業者及びタクシー事業者に対して支援金を交付します。

令和6年4月1日以降交付対象者が運行を継続するための費用(消費税、地方消費税その他租税公課相当額を除く。)の一部の額とし、支援金の額は、次の各号の区分に応じ、定める路線当たりの額又は台数当たりの額

(1)バス事業者 1路線につき34万円(現に運行している路線に限る。)
(2)法人タクシー事業者 1台につき4万5千円(現に運行している車両に限る。)
(3)個人タクシー事業者 1台につき4万5千円(現に運行している車両に限る。)


船橋市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
エネルギー価格高騰の影響を受けているにも関わらず、路線バス事業及びタクシー事業を継続していること

2025/01/23
2025/03/31
支援金の交付対象者は、以下の⑴ から⑶ までのいずれかに該当し、かつ、⑷ から⑹ までのいずれにも該当する事業者です。
(1)船橋市内を運行し、かつ、船橋市内に停留所を有する路線(高速バス、深夜バス、長距離バス、空港バス及び臨時バスを除く一般路線バスの路線をいう。ただし、臨時便等の期間限定の運行又は利用者が限定される路線を除く。)を有するバス事業者(以下「バス事業者」という。)
(2)船橋市内に事業所を有する法人タクシー事業者(福祉輸送を除く。以下「法人タクシー事業者」という。)
(3)船橋市内に事業所を有する個人タクシー事業者(福祉輸送を除く。以下「個人タクシー事業者」という。)
(4)代表者、役員その他の当該団体に実質的に関与している者が船橋市暴力団排除条例(平成24年船橋市条例第18号)第2条第2号又は第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等でないこと。
(5)関係法令等の規定を遵守していること。
(6)令和6年4月1日以降に運送法第3条第1号に基づく公共交通事業者として運送事業を行っており、支援金交付申請日において同事業を継続し、かつ、令和7年4月1日以降も同事業を継続する意思のあること。

■申請方法
交付申請及び運行実績報告をおこなってください。(事業者⇒船橋市)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※申請受付期間は、令和7年3月31日までとなります。
※なるべくお早めに申請してください。

道路計画課 交通政策係 〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25 電話 047-436-2055FAX 047-436-2592

エネルギー価格高騰の影響を受けたバス・タクシー事業者を支援します。
令和6年4月1日以降に運行し、今後も継続する路線バス事業者及びタクシー事業者に対して支援金を交付します。

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