東京都台東区:不燃化特区制度(谷中二・三・五丁目地区)
2023年7月17日
東京都は、 首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、木造住宅密集地域の改善を一段と加速するため、火災による延焼を防ぐ取り組みを実施しています。特に改善を図るべき地域を「不燃化特区」に指定し、都と区が連携して老朽建築物除却や建替えに対し費用の一部を助成するなど、不燃化を推進しています。
谷中二・三・五丁目地区では、密集住宅市街地整備促進事業によるまちづくりと合わせて、平成26年4月1日に都から「不燃化特区」の指定を受け、建替え支援事業を施行しています。
除却工事費、建築設計費・工事監理費に加え、建築工事費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1. 老朽建築物除却助成
自己等が所有する老朽建築物を全て除却し、延焼防止上有効な空地又は耐火建築物等もしくは準耐火建築物等を建設するための空地を整備すること
2. 戸建建替え助成・共同建替え助成
自己等が所有する老朽建築物を全て除却し、以下の要件にあった戸建・共同住宅等を整備する場合、新築工事に係る建築設計・工事監理及び建築工事を行うこと
2025/04/16
2026/03/31
1. 老朽建築物除却助成
以下のすべての要件を満たす方
①耐用年限の3分の2を経過した建築物を自己所有していること
②個人又は中小企業者であること(宅地建物取引業者が販売を目的とする場合を除く)
③住民税を滞納していないこと
2. 戸建建替え助成・共同建替え助成
以下のすべての要件を満たす方
①個人又は中小企業者であること(宅地建物取引業者が販売を目的とする場合を除く)
②住民税を滞納していないこと
事前に申請が必要です。(工事着手約1か月前まで)
助成金の交付を受けるためには、除却工事の着手前に申請を行い、区から承認を受ける必要があります。
また、老朽建築物を除却し、戸建・共同住宅等へ建替える場合は、除却工事の前に確認申請が必要になります。
申請書を提出する前に必ず事前相談を行ってください。
地域整備第三課 電話:03-5246-1365 ファクス:03-5246-1359
東京都は、 首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、木造住宅密集地域の改善を一段と加速するため、火災による延焼を防ぐ取り組みを実施しています。特に改善を図るべき地域を「不燃化特区」に指定し、都と区が連携して老朽建築物除却や建替えに対し費用の一部を助成するなど、不燃化を推進しています。
谷中二・三・五丁目地区では、密集住宅市街地整備促進事業によるまちづくりと合わせて、平成26年4月1日に都から「不燃化特区」の指定を受け、建替え支援事業を施行しています。
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