神奈川県:大規模施設等に対する協力金/第5弾
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」といいます。)に基づき、床面積合計が1,000平米を超える大規模な集客施設においては、9月1日(水曜)から9月30日(木曜)までの間、営業時間の短縮(以下「時短営業」といいます。)等を要請しています。
県の要請に応じて、時短営業等にご協力いただいた大規模施設やテナント・出店者等に対し、協力金を交付します。(「感染防止対策取組書」等の掲示が条件)
補助金額については、神奈川県ホームページ内補助金説明ページにてご確認ください。
(1)自己利用部分面積に係る協力金
大規模施設が、県からの時短要請に応じ時短営業を実施した場合には、自己利用部分面積に応じた額を交付
(2)テナント事業者の把握管理に係る追加協力金
テナント事業者向け協力金の交付対象となる店舗及び特定百貨店店舗が合わせて10以上存在する大規模施設である場合に限り、大規模施設運営事業者に対して交付
(3)特定百貨店店舗に係る協力金
特定百貨店店舗を有する大規模施設(百貨店等)に限り、運営事業者に対して交付するものですが、本協力金は、最終的に特定百貨店店舗に支払われることを想定。
・時短要請等にご協力いただいた飲食店以外の施設のうち、床面積の合計が1,000平方メートルを超える施設を運営する事業者
・当該施設に入居するテナント事業者
2021/10/01
2021/10/31
・上記対象地域内の対象施設で、9月1日から9月30日までの間、神奈川県からの営業時短等要請に応じ、時短営業等していること
・県の「感染防止対策取組書」等を掲示していること
・業種毎に定められたガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること 等
申請方法および申請期間等の詳細は決まり次第、周知されます。
神奈川県大規模施設等協力金コールセンター 045-900-5906 <受付時間> 月曜から金曜まで(祝日は除く)9時から17時まで
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」といいます。)に基づき、床面積合計が1,000平米を超える大規模な集客施設においては、9月1日(水曜)から9月30日(木曜)までの間、営業時間の短縮(以下「時短営業」といいます。)等を要請しています。
県の要請に応じて、時短営業等にご協力いただいた大規模施設やテナント・出店者等に対し、協力金を交付します。(「感染防止対策取組書」等の掲示が条件)
補助金額については、神奈川県ホームページ内補助金説明ページにてご確認ください。
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