宮崎県:令和7年度 事業承継・引継ぎ応援事業補助金
2023年7月08日
中小企業の事業承継を促し、経営資源・雇用の喪失を防ぐため、親族内承継、第三者承継、役員・従業員承継の際に要する経費について補助を行う市町村を支援します。
市町村との連携事業のため、事業を実施している市町村に事務所がある中小企業が対象となります。
弁護士、税理士などのマッチングコーディネーター、民間金融機関、民間M&A仲介業者等との委託契約に係る経費(成功報酬は対象外)、企業価値評価に要する経費、事業引継ぎに係る資料作成費用など
■補助額 上限60万円(事業を実施する市町村ごとに異なります。)
■補助率 3分の2以内(県→市町村2分の1、市町村→中小企業3分の2)
将来にわたって活力が維持される地域の創出を図ることを目的として事業承継を推進すること
2025/04/01
2026/03/31
■対象者
親族内承継、第三者承継(M&A)及び役員・従業員承継を実施する中小企業
補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)及び補助 事業者からこの補助金を財源の全部又は一部とする補助金の交付を受けて事業を行う者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 県税に未納がないこと。
(2) 地方税法(昭和25年法律第 226号)第 321条の4及び各市町村の条例の規 定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施して いる者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(3) 前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(4) その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
事業承継に関するご相談やご質問については、宮崎県事業承継・引継ぎ支援センターにご連絡ください。(連絡先:0985-72-5151)
宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター TEL:0985-72-5151
中小企業の事業承継を促し、経営資源・雇用の喪失を防ぐため、親族内承継、第三者承継、役員・従業員承継の際に要する経費について補助を行う市町村を支援します。
市町村との連携事業のため、事業を実施している市町村に事務所がある中小企業が対象となります。
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