全国:国家戦略特区支援利子補給金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
国家戦略特別区域計画に記載し、内閣総理大臣の認定を受けた特定事業を行う中小・ベンチャー企業等が、国の指定を受けた金融機関から当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、予算の範囲内で利子補給金を支給するものです。
これにより、事業資金を低利で借り入れることができるため、区域計画の実現に資する事業の円滑な実施に繋が
ることが期待できます。
・利子補給金の支給期間及び利子補給率
金融機関が事業の実施者へ最初に貸付けした日から起算して5年間 (利子補給率:0.7%以内)
・国の指定を受けることが可能な金融機関
①銀行 ②信用金庫及び信用金庫連合会 ③労働金庫及び労働金庫連合会 ④信用協同組合及び信用協同組合連合会
⑤農業協同組合及び農業協同組合連合会 ⑥漁業協同組合及び漁業協同組合連合会 ⑦農林中央金庫
⑧株式会社商工組合中央金庫 ⑨株式会社日本政策投資銀行
産業の国際競争力の強化、国際的な経済活動の拠点形成に資する医療分野、国際分野、農林水産分野等の事業
2023/04/01
2024/03/31
国家戦略特別区域計画に記載し、内閣総理大臣の認定を受けた特定事業を行う中小・ベンチャー企業等であること
①内閣総理大臣:金融機関の指定
②国家戦略特区担当大臣:事業実施計画の確認
③国家戦略特別区域会議(国家戦略特区担当大臣、地方公共団体、民間事業者):区域計画策定
④内閣総理大臣:国家戦略特別区域計画(事業・事業主体を特定)を認定
⑤指定金融機関:融資
⑥内閣総理大臣:指定金融機関と利子補給契約
⑦国家戦略特別区域会議(国家戦略特区担当大臣、地方公共団体、民間事業者):返済
⑧内閣総理大臣:指定金融機関に利子補給
地方創生推進事務局 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎6階・7階・8階 TEL 03-5510-2151
国家戦略特別区域計画に記載し、内閣総理大臣の認定を受けた特定事業を行う中小・ベンチャー企業等が、国の指定を受けた金融機関から当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、予算の範囲内で利子補給金を支給するものです。
これにより、事業資金を低利で借り入れることができるため、区域計画の実現に資する事業の円滑な実施に繋が
ることが期待できます。
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