大阪府堺市:古紙回収保管庫設置補助金
この補助金は、事業者が市民及び市内事業所から排出されるリサイクル可能な古紙を回収するため、常設保管庫を新たに設置する場合に、その設置に要した費用の一部を補助することにより、古紙排出の利便性の向上及びごみの減量化・リサイクルの促進を図ることを目的としています。
・保管庫の購入に関する経費 :保管庫本体の購入費
・保管庫の設置に関する経費:保管庫の設置費、基礎工事費、電気工事費、舗装の整備費、屋根の整備費、計量器、照明器具、防犯カメラ等の設置費、表示板の作成及び設置費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象者が堺市内に常設保管庫(※1)を新規に設置し、古紙(※2)のリサイクルを促進する事業となります。
※1:
事業者が原則週5日以上古紙を回収するために設置する、耐久性のある集積用の保管庫。なお、増設や既設のものは対象外です。
※2:
新聞、雑誌、ダンボール、及びその他の紙類(以下「その他の古紙」という。)でリサイクル可能なもの。なお、全ての古紙を取り扱う必要はありません。
2023/06/22
2023/12/28
■補助対象者の要件
次に掲げる要件を全て満たす事業者となります。ただし、古紙等について専ら再生利用の目的となる物の回収又は再生を事業として営んでいる事業者は除きます。
(1)堺市内に常設保管庫を設置すること。
(2)常設保管庫の設置予定場所について、自ら所有権又は使用する権原を有すること。
(3)商業施設その他一定の古紙回収量が見込める施設※に設置すること。
※例:スーパー、大型量販店、レジャー施設、スポーツ施設、金融機関
(4)常設保管庫を設置する敷地内に人員が常駐し、当該保管庫を安全かつ良好に維持管理すること。
(5)古紙回収事業者が安全に収集作業を行うことができる駐車スペースを要する場所に設置すること。
(6)本市が課税した市税を滞納していないこと。
(7)暴力団又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当しないこと(法人その他の団体の場合は、役員がこれらに該当しないこと)。
■補助要件
補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとします。また、次に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するために、必要な条件を付す場合があります。
(1)補助金は、その目的以外に使用しないこと。
(2)設置する常設保管庫による古紙回収を5年以上継続して実施する見込みがあること。
(3)補助対象事業(古紙のリサイクル促進事業)は、前項の規定による交付申請書の提出日の属する年度の3月31日までに開始するものであること。
(4)市民が排出する古紙を受け入れること。また、市内事業所が排出する古紙についても可能な限り受け入れること。
(5)古紙の受け入れに際し、料金を徴収しないこと。
(6)受け入れた古紙は古紙の回収や受入れを行う事業者へ引き渡し、適正にリサイクルすること。
(7)設置した常設保管庫の情報について、本市が古紙回収拠点として市民及び事業者へ紹介することを了承すること。
(8)常設保管庫の設置及び管理にあたり、道路交通法、建築基準法、その他の法令に抵触することのないこと。
(9)常設保管庫による回収量の報告に応じる等、本市のごみ減量・リサイクル施策に協力すること。
(10)補助対象事業に要する経費の配分や補助対象事業の内容についての変更(軽微な変更を除く)、又は補助対象事業を中止・廃止しようとする場合は、あらかじめ市の承認を受けること。
(11)補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合や補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに本市へ報告してその指示を受けること。
(12)堺市補助金交付規則及び堺市古紙回収保管庫設置補助金交付要綱の規定に従うこと。
■事前相談
補助対象者であるかの確認や、交付の条件等詳細の説明を行いますので、申請の際は事前に資源循環推進課までご相談ください。
■申請
必要書類を直接持参、郵送又は堺市電子申請システムで資源循環推進課まで提出してください。
環境局 環境事業部 資源循環推進課 電話番号:072-228-7479 ファクス:072-228-7063 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階
この補助金は、事業者が市民及び市内事業所から排出されるリサイクル可能な古紙を回収するため、常設保管庫を新たに設置する場合に、その設置に要した費用の一部を補助することにより、古紙排出の利便性の向上及びごみの減量化・リサイクルの促進を図ることを目的としています。
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