滋賀県大津市:本社機能移転促進助成制度
2023年6月27日
大津市では、本社機能を本市に移転し事業活動を行う事業者に対し、助成制度を設けています。
・本社機能
会社の調査及び企画、情報処理、研究開発、国際事業、情報サービス事業その他管理業務を行う機能若しくは研究開発を行う機能(重要な役割のもの。)又は人材育成に係る研修機能(重要な役割のもの。)
・本社機能の移転
本社機能施設を設置する目的で、本市の区域内で建物を取得(建設、売買又は賃借)すること。
・限度額(合計) 5000万円
■建設型移転事業
・建物等建設等経費
建物・附属設備等の取得(建設又は売買)費用(消費税額等除く)
・新規地元雇用経費
新規地元雇用者の雇用経費
■賃借型移転事業
・建物賃借経費
建物賃借料(消費税額等除く)
・新規地元雇用経費
新規地元雇用者の雇用経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1. 建設型移転事業
本社機能の移転(建設又は売買による建物の取得)を行う事業で、建物・附属設備等の取得経費(消費税額等除く)が5千万円以上であるもの(注:令和5年4月1日以前から市内で使用権原を有する土地へ移転する事業は除く。)
2. 賃借型移転事業
市外に本社機能施設を有する事業者が、本社機能の移転(賃借による建物の取得)を行う事業
注:国、県等から助成金に相当する補助金等の交付を受けている場合は対象になりません。
2024/09/03
2025/03/31
⑴市税に滞納がないこと。
⑵10年以上(賃借型移転事業の場合は、5年以上)の期間にわたり、当該本社機能施設において事業活動を継続予定であること。
⑶次に該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可又は届出を要する事業の用に供する施設
イ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業の用に供する施設
ウ 金融業(銀行業、証券業及びクレジットカード業を除く。)の用に供する施設
⑷自己又は自社若しくは自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はこれらと密接な関係を有していると認められる者でないこと。
⑸賃借型移転事業の場合は、創業後1年以上経過し、かつ、本社機能施設での常用雇用者の数が5人以上であること。
※ご利用をお考えの場合は、事前に商工労働政策課までお問い合わせください。
産業観光部 商工労働政策課 〒520-8575 市役所別館3階 電話番号:077-528-2754 ファックス番号:077-523-4053
大津市では、本社機能を本市に移転し事業活動を行う事業者に対し、助成制度を設けています。
・本社機能
会社の調査及び企画、情報処理、研究開発、国際事業、情報サービス事業その他管理業務を行う機能若しくは研究開発を行う機能(重要な役割のもの。)又は人材育成に係る研修機能(重要な役割のもの。)
・本社機能の移転
本社機能施設を設置する目的で、本市の区域内で建物を取得(建設、売買又は賃借)すること。
・限度額(合計) 5000万円
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