沖縄県那覇市:令和6年度 高度IT資格取得等支援事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

市民及び市内従業者の人材育成に関する資格取得にかかる試験や研修、イベント参加等に関する経費の一部を補助することにより、人材育成の環境整備を進め、IT技術の向上等高度人材の創出を図ることを目的としています。

■補助額:
対象経費の1/2以内で予算の範囲内とし、対象となる研修等の種類等に応じ限度額を以下とする。また、1事業者あたりの交付限度額は50万円とし、当該限度額の範囲内であれば複数回の申請も可とする。

(1) 公的機関又は民間の情報通信関連の認定資格が取得できる資格試験の場合   上限50万円
(2) 公的機関又は民間の実施する情報通信関連の研修、セミナー等の参加の場合  上限50万円
(3) 情報通信関連の技術力を競い合うようなイベント等の参加の場合  上限30万円

 ※それぞれの上限額の範囲内かつ補助総額50万円以内とする。

受験費用、研修参加費用、イベント参加費用、資格試験や研修・イベント参加に係る旅費、テキスト代、その他、本事業に必要と認められる経費

※交付決定後に発生する費用に限る。


那覇市
中小企業者,小規模企業者
■対象となる研修等
申請事業者が費用を負担して行う情報通信関連の研修等であって、以下のいずれかに該当するもの。ただし、自社(系列会社を含む。)において主催・運営等を行っているものは対象外とする。

(1)公的機関又は民間の認定資格等が取得できる資格試験
※NPO法人スキル標準ユーザー協会が作成する「ITSSキャリアフレームワークと認定試験・資格の関係」の掲載されるレベル3以上の認定試験・資格、または本市がそれらと同等の資格であると認めたもの。

(2)公的機関又は民間の実施する情報通信関連の研修、セミナー等の参加(「 【参考資料】研修一覧」
※ただし、(1)の資格取得に資するレベルや、それと同等の研修やセミナーとする。また、人材開発支援助成金等、国・県の実施する助成を受けているものは対象外とする。

(3)情報通信関連の技術力等を競い合うようなイベント参加
※なお、上記の対象となる者は、申請事業者に雇用されている従業員であって、資格取得後や研修等の実施期間及びイベント参加後も一定期間継続して雇用が見込まれている者(以下「育成対象者」という。)に限る。

2024/05/30
2025/01/31
以下(1)~(3)の全てに該当する者。
(1)市内に住所を有する個人事業主または事業所を有する中小企業者(沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第3条第14号に規定するものをいう。)で、雇用している従業員に対し情報通信関連の人材育成を目的として、資格取得・外部の研修受講・情報通信関連の技術力を競い合うようなイベント等への参加を予定しているもの。

ただし、市内に事業所を有しない中小企業者にあっては、当該事業所で雇用している那覇市在住の従業員が、資格取得・外部の研修受講・人材育成に繋がるイベント等への参加を予定している場合は、その従業員分についてのみ認めるものとする。

(2)那覇市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、那覇市が警察署等に照会することについて承諾できること。

(3)市税を滞納していないこと。

■申請方法
(1) 申請受付期間:令和6年5月30日(木曜)~令和7年1月31日(金曜)
※ただし、予算が無くなり次第受付を終了する。

(2) 申請方法:事業実施の原則1ヶ月前までに、(3)提出書類を揃えて
(イ) 利用者の新規登録画面(外部サイト)(外部サイト) にて新規利用者登録を行い
(ロ)  那覇市オンライン申請システム(外部サイト) から提出すること。
※(イ)の新規利用者登録が完了しないと、(ロ)の申請手続きへは進めません。

那覇市商工農水課産業政策グループ(098-951-3212)

市民及び市内従業者の人材育成に関する資格取得にかかる試験や研修、イベント参加等に関する経費の一部を補助することにより、人材育成の環境整備を進め、IT技術の向上等高度人材の創出を図ることを目的としています。

■補助額:
対象経費の1/2以内で予算の範囲内とし、対象となる研修等の種類等に応じ限度額を以下とする。また、1事業者あたりの交付限度額は50万円とし、当該限度額の範囲内であれば複数回の申請も可とする。

(1) 公的機関又は民間の情報通信関連の認定資格が取得できる資格試験の場合   上限50万円
(2) 公的機関又は民間の実施する情報通信関連の研修、セミナー等の参加の場合  上限50万円
(3) 情報通信関連の技術力を競い合うようなイベント等の参加の場合  上限30万円

 ※それぞれの上限額の範囲内かつ補助総額50万円以内とする。

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