岩手県:令和7年度 インターンシップ支援事業費補助金
2023年6月24日
県では、大学生等の県内就職に係るインターンシップ等を促進するため、県内企業等が、専門家の伴走支援を受けて行うインターンシップ・仕事体験プログラムの新規作成や見直し改善に向けた取組等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
注 予算が無くなり次第、受付を終了しますので御了承ください。
専門家の伴走支援を受けて行うインターンシップ・仕事体験プログラムの新規作成または見直しに係る以下の費用(税抜)を対象とします。
1 インターンシップ・仕事体験プログラムの新規作成または見直しに係るコンサルティング費用
2 専門家が県内の用務地を実際に訪れて業務を行う場合の交通費及び宿泊費
注 交通費及び宿泊費は、県の一般職の職員等の旅費に関する条例に基づき算出した額又は実費のいずれか低い額とします。
3 その他事業実施のために知事が必要と認める経費
インターンシッププログラムの新規作成や見直し改善に向けた取組
2023/04/27
2026/03/31
本補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす中小企業等(注1)及び連合体(注2)とします。
1 岩手県内に本社又は主たる事務所を置き、岩手県内で事業活動を行っていること。
2 シゴトバクラシバいわてに企業情報を登録又は登録申請していること。
3 岩手県税に未納がないこと
4 役員等(事業主が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、事業主が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
注1 中小企業等(交付要綱第2第1号)
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等及び普通法人をいう。
注2 連合体(交付要綱第2第2号)
専門家の伴走支援を受けて行うインターンシップ・仕事体験プログラムの新規作成や見直し改善に向けた取組等を行う複数の中小企業等から構成される集団をいう。
次の提出先に郵送又は持参により提出してください。
受付場所:〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
岩手県商工観光労働部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当(電話:019-629-5592)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く。)
注 郵送で提出する場合には、封筒の表に「インターンシップ支援事業費補助金申請書在中」と朱書きしてください。
商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5592 ファクス番号:019-629-5589
県では、大学生等の県内就職に係るインターンシップ等を促進するため、県内企業等が、専門家の伴走支援を受けて行うインターンシップ・仕事体験プログラムの新規作成や見直し改善に向けた取組等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
注 予算が無くなり次第、受付を終了しますので御了承ください。
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