岩手県:令和6年度 インターンシップ支援事業費補助金
2023年6月24日
県では、大学生等の県内就職に係るインターンシップを促進するため、県内企業等が、専門家の伴走支援を受けて行うインターンシッププログラムの新規作成や見直し改善に向けた取組等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
注 予算が無くなり次第、受付を終了しますので御了承ください。
専門家の伴走支援を受けて行うインターンシッププログラムの新規作成または見直しに係る以下の費用(税抜)を対象とします。
1 インターンシッププログラムの新規作成または見直しに係るコンサルティング費用
2 専門家が県内の用務地を実際に訪れて業務を行う場合の交通費及び宿泊費
注 交通費及び宿泊費は、県の一般職の職員等の旅費に関する条例に基づき算出した額又は実費のいずれか低い額とします。
3 広報に係る経費
4 その他事業実施のために知事が必要と認める経費
インターンシッププログラムの新規作成や見直し改善に向けた取組
2023/04/27
2025/03/31
本補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす中小企業等(注)とします。
1 岩手県内に本社又は主たる事務所を置き、岩手県内で事業活動を行っていること。
2 シゴトバクラシバいわてに企業情報を登録又は登録申請していること。
3 岩手県税に未納がないこと
4 役員等(事業主が個人である場合にはその者を、事業主が法人である場合にはその役員又はその支店若しく は常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
注 中小企業等(交付要綱第2第1号)
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等及び普通法人をいう。
他の補助金・助成金を受けている費用に対して、重複して補助することはできません。
また、併用する助成金等が本補助金と併用可能であるかどうかについては各自お問い合わせください。他の助成金等との併給に関して、県から申請者及び助成主体に対し問い合わせを行うことがあります。
次の提出先に郵送又は持参により提出してください。
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
岩手県商工観光労働部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当(電話:019-629-5593)
(郵送で提出する場合には、封筒の表に「インターンシップ支援事業費補助金申請書在中」と朱書きしてください。
1 補助金交付申請
補助金の交付を申請する者は次の書類を提出してください。
提出書類
(1) インターンシップ支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) インターンシップ支援事業計画書(別紙1)
(3) 収支予算書(別紙2)
(4) 経費内訳書(別紙3)
(5) 見積書の写し 注経費内訳書(別紙3)と突合可能なもの。
(6) 県税に未納がないことの証明書(県税の納税証明書:様式第111号イ)
(7) シゴトバクラシバいわての登録申請画面の写し 注
注 シゴトバクラシバいわてに登録している者は提出不要です。
(8) 振込口座登録票(募集要項様式第1号)
(9) 補助金申請書類チェックシート(募集様式第2号)
2 補助金交付決定
補助金交付申請の内容を確認し、県から補助事業者に対し、補助金交付決定について通知します。
3 補助事業の実施 【交付決定後~】
補助事業者は、インターンシップ支援事業計画書に基づき、事業を実施します。
注 補助金交付決定後に事業を実施してください。
交付決定前に事前着手(契約・実施等)した経費については、補助金交付の対象外となります。
4 事業完了報告 【事業が完了した日から30日を経過した日又は令和6年3月15日のいずれか早い日】
補助事業者は、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は令和6年3月15日のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。
提出書類
(1) インターンシップ支援事業費補助金請求書(様式第3号)
(2) インターンシップ支援事業実績報告書(様式第4号)
(3) インターンシップ支援事業実績書(別紙1)
(4) 収支決算書(別紙2)
(5) 経費内訳書(別紙3)
(6) 証拠書類(支出を証する書類(領収書の原本の写し、業務委託契約書の写し)及び事業の実施が確認できる書類等)
5 補助金の支払い 【実績報告書提出後】
県では、補助事業者から提出された実績報告書について審査し、補助額を決定し交付します。
6 補助終了後の取組 【補助事業完了後2年間】
県は補助事業の完了後においても、補助事業者に対し、事業計画書に基づいた取組について報告を求めます。(交付要綱第7第3項)
商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5593 ファクス番号:019-629-5589
県では、大学生等の県内就職に係るインターンシップを促進するため、県内企業等が、専門家の伴走支援を受けて行うインターンシッププログラムの新規作成や見直し改善に向けた取組等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
注 予算が無くなり次第、受付を終了しますので御了承ください。
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