宮崎県:令和5年度訪問看護事業所強化推進事業設置促進強化費補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

宮崎県では、高齢者等が介護を必要とする状態になった場合でも住み慣れた地域において、必要な訪問看護サービスを利用できる体制を整備するために、訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等に新たに訪問看護事業所を開設する事業者に対し、開設までに必要な初期費用に係る補助金を交付することで訪問看護サービスの提供体制の整備を目指します。

  1. ・綾町、西米良村、諸塚村、椎葉村、美郷町、日之影町、五ヶ瀬町に設置する場合1事業所あたり補助率2分の1以内(上限150万円)
  2. ・1以外の地域(宮崎市を除く。)に設置する場合1事業所あたり補助率3分の1以内(上限100万円)

備品等 事務机・椅子、書棚、ロッカー、応接用テーブル・椅子、コピー機、パソコン、プリンター、通信機器、事務用品等
事務経費 法人登記、指定申請及び広告に必要な旅費、通信運搬費、広告料等
設備等 事務所等の建物賃貸借、事務機器等のリースに必要な使用料、賃借料
給与等 従業者の報酬、給料、職員手当等、共済費、従業者の研修に必要な旅費、需用費
その他 特に知事が必要と認めた経費(購入の必要性が認められる訪問車両等)


宮崎県
中小企業者,小規模企業者
・訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等において、新たに次の事業所等を開設する事業者
訪問看護ステーション
医療機関が行うみなし指定事業所
サテライト

2023/05/02
2024/03/29
主として特定の施設等への訪問看護サービスの提供を行うものではないこと。
事業所等を開設する市町村及び地域の医師会等との密接な連携・協力が期待できること。
新たに訪問看護ステーションを開設する事業者にあっては、県補助金の申請を行なった年度の翌年度の4月1日までに知事の指定を受け開設すること。
みなし指定事業所及びサテライトを開設する場合にあっては、県補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月1日までに開設すること。
事業所等の設置に関して国及び本県の他の補助金を受けていないこと。
その他、「県税に未納がないこと」、「個人住民税の特別徴収義務者とされている法人の場合は従業員等の個人住民税について特別徴収を実施しているか特別徴収開始の誓約をしていること」、「暴力団関係者でないこと」などの要件を満たす必要があります。

※事前相談
申請の前に必ず長寿介護課居宅介護担当にて相談を行なってください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当 電話番号:0985-26-7058 ファクス番号:0985-26-7344

宮崎県では、高齢者等が介護を必要とする状態になった場合でも住み慣れた地域において、必要な訪問看護サービスを利用できる体制を整備するために、訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等に新たに訪問看護事業所を開設する事業者に対し、開設までに必要な初期費用に係る補助金を交付することで訪問看護サービスの提供体制の整備を目指します。

  1. ・綾町、西米良村、諸塚村、椎葉村、美郷町、日之影町、五ヶ瀬町に設置する場合1事業所あたり補助率2分の1以内(上限150万円)
  2. ・1以外の地域(宮崎市を除く。)に設置する場合1事業所あたり補助率3分の1以内(上限100万円)

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