宮崎県:令和7年度 訪問看護体制機能強化事業経営基盤強化費補助金
2023年6月23日
令和7年度の募集を開始します。補助金の活用を検討される事業所におかれましては、本ページの内容を熟読の上、事前に長寿介護課までご相談ください。なお、申請は随時受付けますが、申請額が予算額を上回った段階で受付を終了しますので、あらかじめ御了承ください。
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医療と介護の連携を担う訪問看護事業所が、多様化、複雑化、さらには重症化する医療ニーズにきめ細やかに対応し、地域包括ケアを支える中核として、継続的、安定的に事業を実施していくためには、訪問看護事業所が自身の経営基盤を強化し、オンコール対応や災害時の業務継続の体制等を整える必要があることから、県では、訪問看護職員の増員や事業所間連携等を通じ、安定的なサービス提供体制の構築を図る事業者に対して、必要な経費を支援することにより、高齢者等が介護を必要とする状態になった場合でも、住み慣れた地域において必要な訪問看護サービスを安心して利用できる体制を整備することを目指します。
※申請額が予算額を上回った段階で受付を終了します。
1.人材確保・育成
訪問看護事業所が規模を拡大し、その基盤を強化するため、訪問看護職員の新規雇用及び育成等に要する経費
・育成期間に係る当該年度に採用した新規雇用職員の人件費(給与、社会保険料等)
・新規雇用職員のOJT研修(同行訪問)に係る人件費、旅費
・人材募集に係る広報費
・外部からの研修指導者に係る人件費、旅費
・研修会開催に要する講師謝金及び旅費、研修に使用する教材費、消耗品費、会場使用料
・ICT機器(タブレット等)の購入、リース等に要する経費(事務手数料を含む。)
・ICT機器を活用するため、環境整備に要する経費(モバイルルーター、アプリケーション酒と等)
・車両購入費
・備品購入費、消耗品費、
・その他知事が必要と認める経費
2.事業所間連携
安定的なサービス提供を目的とした訪問看護事業所間の連携体制構築及び強化に要する経費
・事業所間連携に係る会議等(連携に係る規約等の作成に向けたワークショップ等を含む)開催に要する消耗品費、旅費、会場使用料、講師謝金
・事業所間連携を目的としたソフトウェア等の導入に要する使用料等
・事業所間連携に必要な事務に要する消耗品費及び備品購入費、事務機器等のリース費用
・事業所間連携のもと共同で利用機器等の備品購入費
・その他知事が必要と認める経費
1.人材確保・育成
訪問看護事業所が規模を拡大し、その基盤を強化するため、訪問看護職員の新規雇用及び育成等を行うこと
2.事業所間連携
安定的なサービス提供を目的とした訪問看護事業所間の連携体制構築及び強化を行うこと
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象事業者
訪問看護ステーション又は医療機関が行うみなし指定事業所であって、次の要件を満たすものを設置する事業者
・訪問看護事業所の所在地が宮崎県内にあること
・事業所開設から6月を経過していること
・その他交付要綱の定めるところによる
■補助条件
・主として特定の施設等への訪問看護サービスの提供を行うものではないこと
・地域の医師会等との密接な連携・協力が期待できること
・看護職員を1名以上増員し、かつ実績報告時に看護職員の配置が常勤換算5名以上であること(人材確保・育成にかかる事業を行う場合)
・就業規則(休暇及び研修に係る規定を含む。)、給与規程が整備されていること(人材確保・育成にかかる事業を行う場合)
・事業所間連携に係る規約等を作成し事業所間で締結すること(事業所間連携にかかる事業を行う場合)
・訪問車両の購入費用の補助を受けた場合は、車体に事業所名を塗装した上で使用すること。
・その他交付要綱に定めるところによる
■補助手続きの流れ
(1)補助金交付申請書の提出から事業者選定まで
①事前相談
申請の前に必ず長寿介護課居宅介護担当に相談を行なってください。
②応募先
〒880-8501宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
電話0985-26-7058ファックス0985-26-7344
③提出書類
公募ページの必要書類を1部提出してください。
④事業者の選定
書類審査等を経て、事業者を選定します。
⑤交付決定
事業者選定後、補助金の交付決定を行い、書面により通知します。
(2)補助金の交付対象期間
・補助金の交付対象となるのは、補助金の交付決定のあったときから当該年度内の6か月間に要した経費に限ります。
・交付決定から6月間以内であっても、次年度に要した経費は対象外となります。
・交付決定日前に要した経費は補助金の交付対象となりませんので、ご注意ください。
(3)補助金の変更交付
補助金の交付決定後、補助事業の内容、経費の総額等を変更する場合であって、一定の要件に該当するときは、変更交付申請書を提出し、その内容について審査を受ける必要があります。
(4)実績報告
事業完了後は、次のとおり実績報告書を提出します。県では、実績報告を審査し、交付金額を確定の上、通知します。
報告期限
事業完了日から起算して30日を経過した日又は令和8年4月20日のいずれか早い日
(5)補助金の請求
交付金額の確定について、通知を受けた後は、速やかに補助金の請求を行なってください。
福祉保健部長寿介護課居宅介護担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7058 ファクス:0985-26-7344 メールアドレス:kyotaku@pref.miyazaki.lg.jp
令和7年度の募集を開始します。補助金の活用を検討される事業所におかれましては、本ページの内容を熟読の上、事前に長寿介護課までご相談ください。なお、申請は随時受付けますが、申請額が予算額を上回った段階で受付を終了しますので、あらかじめ御了承ください。
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医療と介護の連携を担う訪問看護事業所が、多様化、複雑化、さらには重症化する医療ニーズにきめ細やかに対応し、地域包括ケアを支える中核として、継続的、安定的に事業を実施していくためには、訪問看護事業所が自身の経営基盤を強化し、オンコール対応や災害時の業務継続の体制等を整える必要があることから、県では、訪問看護職員の増員や事業所間連携等を通じ、安定的なサービス提供体制の構築を図る事業者に対して、必要な経費を支援することにより、高齢者等が介護を必要とする状態になった場合でも、住み慣れた地域において必要な訪問看護サービスを安心して利用できる体制を整備することを目指します。
※申請額が予算額を上回った段階で受付を終了します。
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