東京都:既存非住宅省エネ改修促進事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

2030年までに温室効果ガス排出量を50%削減(2000年比)する「カーボンハーフ」を実現するため、都内の既存非住宅において省エネ化の促進に関する事業を実施する中小企業等が所有している事務所等における、

  • 現在の省エネ性能を知るための「省エネ診断」
  • 省エネ性能向上に必要な改修内容を知るための「省エネ設計」
  • 窓などの断熱化と設備の効率化を図るための「省エネ改修」

にかかる費用の一部を都が補助します。

(1)省エネ診断
省エネ診断に係る費用
省エネ診断に必要となる調査等のための費用
BELSの評価・認証を受けるために必要な費用

(2)省エネ設計
省エネ改修を行うために必要な調査・設計・計画策定等に係る費用
改修設計内容についてBELSの評価・認証を受けるために必要な書類

(3)省エネ改修
省エネ基準相当又はZEB水準相当まで省エネ性能が向上する省エネ改修工事に係る費用


東京都
中小企業者,小規模企業者
現在の省エネ性能を知るための「省エネ診断」
省エネ性能向上に必要な改修内容を知るための「省エネ設計」
窓などの断熱化と設備の効率化を図るための「省エネ改修」

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
補助対象者は、次の 1. から 7. のいずれかに該当する方です。なお、大企業は対象外です。
1.  中小企業者(中小企業者、中小企業団体、中小企業等協同組合)
2.  個人事業主
3.  学校法人
4.  一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人
5.  医療法人
6.  社会福祉法人
7.   1. から 6. までに準ずるものとして都が適当と認めるもの

■補助対象となる非住宅
補助対象となる建築物は、次の 1. から 3. のすべて(省エネ改修の場合は 1. から 4. のすべて)を 満たす既存非住宅です。
1.  一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、下宿若しくは寄宿舎以外の建築物又はその部分
2.  中小企業者等が都内で所有するもの
3.  延べ面積が10,000㎡以下であるもの
4.  耐震性が確保されているもの(改修後に耐震性が確保されるものを含む。)

1.申請受付窓口
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
〒160-8353東京都新宿区西新宿七丁目7番30号
 小田急西新宿O-PLACE 3階 建築審査部 建築性能課 7番カウンター
受付時間 午前9時~午後5時まで(土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日を除く)
電話番号 03-5989-1938

2.申請方法
申請に必要な書類をご準備いただき、申請窓口へ来所又は郵送にて提出してください。  窓口への来所を希望される方は、申請窓口にお電話いただき、来所日時を予約してください。

3.申請受付期間
令和7年4月1日(火)から令和8年3月31 日(火) までです。
申請書類に不備があると受付できませんのでよくご確認ください。 また、不足書類等が全て揃った日が受付日となりますので、時間の余裕をもって申請していただきますようお願いします。

市街地建築部 建築企画課 建築物省エネ担当 電話 03-5320-5031

2030年までに温室効果ガス排出量を50%削減(2000年比)する「カーボンハーフ」を実現するため、都内の既存非住宅において省エネ化の促進に関する事業を実施する中小企業等が所有している事務所等における、

  • 現在の省エネ性能を知るための「省エネ診断」
  • 省エネ性能向上に必要な改修内容を知るための「省エネ設計」
  • 窓などの断熱化と設備の効率化を図るための「省エネ改修」

にかかる費用の一部を都が補助します。

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