富山県:令和6年度 充電インフラ導入支援事業費補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

富山県では、自動車からの温室効果ガス排出量の削減を図るため、電気自動車等の普及に不可欠な充電設備を導入する者に対して、その導入費用の一部を補助する「富山県充電インフラ導入支援事業費補助金」の募集を行います。

■公募期間
①確認申請:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)12時まで(必着)
②交付申請:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)12時まで(必着)

※予算の総額に達したときは、上記期間満了前でも受付を終了します。

補助事業における補助対象設備の購入費用

<補助対象設備>
補助の対象となる充電設備は、以下のすべての要件に適合するものとします。

・国補助金の対象事業のうち、高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)又は商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)であって、国補助金の交付を受けていること。

・県内に設置する、新規に購入される充電設備であり、中古品又は新古品ではないこと。

・国又は富山県の他の同種の補助金の交付を重複して受けるものでないこと。


富山県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助の対象とする事業は、電気自動車等の普及に特に有効と考えられ、不特定多数の者が利用することができる高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)又は商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)であって、国補助金の交付を受けているものとします。

・国補助金とは、一般社団法人次世代自動車振興センターが経済産業省の補助を受けて実施する、「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」です。

※詳細は、一般社団法人次世代自動車振興センターのホームページ(https://www.cev-pc.or.jp/)でご確認ください。

・県の補助金は、国補助金との協調補助です。
県の補助金のみを申請することはできません。

2024/04/01
2024/11/29
・国補助金の交付決定を受け、令和6年4月1日以後に発注及び支払いを行った充電設備であること。

・設置した充電設備について、保有義務期間(補助金の額の確定日の翌日から5年)を満了できること。

・充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること。

・充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金等の徴収は可とする。

・充電場所を示す案内板を入口に設置すること。

・充電設備の場所や利用可能時間、メンテナンス等による休止状況及び空き状況などを利用者が誰でもインターネット上で確認できること。

・リースの場合は、リース事業者が申請者となり、リース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。

必要書類一式を、電子メール又は郵送で提出してください。

※郵送の場合、特定記録郵便など、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※電子メール、郵送のいずれにおいても、受付期間の最終日は12時まで(必着)とします。

〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1番7号 富山県庁南別館3階 富山県知事政策局成長戦略室カーボンニュートラル推進課 電話番号:076-444-9676(直通) Eメール:aseichosenryaku@pref.toyama.lg.jp

富山県では、自動車からの温室効果ガス排出量の削減を図るため、電気自動車等の普及に不可欠な充電設備を導入する者に対して、その導入費用の一部を補助する「富山県充電インフラ導入支援事業費補助金」の募集を行います。

■公募期間
①確認申請:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)12時まで(必着)
②交付申請:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)12時まで(必着)

※予算の総額に達したときは、上記期間満了前でも受付を終了します。

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