県では、県内事業者がそのアイデアやノウハウ等を生かし、消費者に佐賀県の日本酒(以下「佐賀酒」という。)を中心とする県産品の魅力を体感してもらう取組を支援することにより、佐賀酒の販売促進並びにファンの獲得及び認知度向上を図ることを目的として、下記のとおり、補助金交付対象者の募集を行います。
消耗品費
人件費
賃借料
商品運搬費
備品購入費
会場借上料
印刷製本費
通信運搬費
広告宣伝費
保険料
委託費
雑役務費
専門家謝金
専門家旅費
コンサルタント契約料
報償費
負担金
手数料
上記に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助金を交付する対象事業は、県内事業者が“体感”をコンセプトに、消費者に佐賀酒を中心とする県産品の魅力を訴求するために実施する事業とする。
(例)
・蔵元と飲食店とのコラボによるペアリングメニュー提供イベント
・蔵元や酒販店等による試飲会や販売促進イベント、キャンペーン、フェア
・蔵元や酒販店、飲食店等による共同での商品開発及び販売 等
2023/04/25
2023/06/09
補助金の対象者(以下「補助事業者」)は、蔵元や酒販店、飲食店、宿泊施設、地域団体等、消費者に対し佐賀酒を中心とする県産品の魅力を訴求できる県内事業者とする。
※複数の県内事業者によって構成される団体での申請も可
ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1)自団体の役員その他経営に実質的に関与している者が、次の各号のいずれかに該当する者
ア 暴力団
イ 暴力団員
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(2)同一事業について、補助金又はこれに類する金銭の交付を受けている団体
募集期間内に下記あて指定の書類を、郵送(当日消印有効)、持参のいずれかの方法により提出
〒840-8570
佐賀市城内1-1-59 佐賀県庁新館9階 佐賀県産業労働部流通・貿易課 坂田、安冨
TEL:0952-25-7252 FAX:0952-25-7307
e-mail:ryuutsuu-boueki@pref.saga.lg.jp
審査員が書類審査を行い、予算の範囲内で、合計点数が基準を満たしているものの上位から採択します。
審査の結果、採択されない場合もあります。
産業労働部 流通・貿易課 電話:0952-25-7252 ファックス:0952-25-7307 メーラーが起動します ryuutsuu-boueki@pref.saga.lg.jp
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