福島県:令和5年度 福島空港北海道冬季旅行商品造成促進事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

福島県では旅行会社を対象に、冬季間に北海道を旅行する福島空港利用旅行商品の催行を支援します。
・補助額
送客又は誘客実績(実人数)に1万円(片道利用の 場合は5千円)を乗じた額と、補助対象経費の合計額と を比較して、低い方の額。

補助対象事業の要件を満たす国内定期路線及びチャーター便(プログラムチャーター便を含む)を利用する旅行商品の催行に係る経費


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 福島空港発着の国内定期路線及びチャーター便(プログラムチャーター便を含む)を利用する、募集型旅行商品の催行または団体旅行による送客及び誘客とする。 ただし、催行中の旅行において、悪天候または空港に起因する事由により、予定された空港とは別の空港での離発着となった場合は、当初予定されていた空港での離発着があったものとみなす。 また、その他やむを得ない事由による欠航等により福島空港を利用できなかった場合については、事由発生の都度、県と協議の上、補助対象としての適否を判断することとする。
2 補助対象は、当該年度の11月1日から翌年3月5日までの期間内に、福島空港と北海道内の空港間を発着として催行される旅行商品とする。
3 当該旅行商品造成又は団体旅行に対して、福島空港利用促進協議会の補助金の交付を受けている場合又は県の委託事業により造成される場合は、補助の対象外とする。

2023/05/01
2024/03/29
国内定期路線及びチャーター便(プログラムチャーター便を含む)を利用する旅行商品を造成することができる次に掲げる旅行会社等である こと。
(1) 一般社団法人 日本旅行業協会に加盟している旅行会社
(2) 一般社団法人 全国旅行業協会に加盟している旅行会社
(3)上記(1)又は(2) の条件を満たす複数の旅行会社により構成される団体

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
福島県観光交流局空港交流課へ申請してください。

福島県観光交流局空港交流課〒960-8670福島県福島市杉妻町2-16TEL:024-521-7127FAX:024-521-7913

福島県では旅行会社を対象に、冬季間に北海道を旅行する福島空港利用旅行商品の催行を支援します。
・補助額
送客又は誘客実績(実人数)に1万円(片道利用の 場合は5千円)を乗じた額と、補助対象経費の合計額と を比較して、低い方の額。

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